EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則(第3条3項)によると、「成形品とは、化学組成によって決定されるよりも大きく機能を決定する特定の形状、表面またはデザインが生産時に与えられた物質を指す」と定義されています。
つまり、家庭や産業界で広く使われている部品・製品のほとんどは、成形品(例:家具、衣服、自動車、本、玩具、台所設備および電子機器)であると言えます。このような成形品も対象としていることがREACH規則の大きな特徴の一つです。
成形品中の物質に関する条件付義務(第7条、第33条)として、次の2点が成形品の製造者/輸入者に対し、課せられています。
成形品のEU内生産者または輸入者が対象となり、以下の条件を満たす場合、登録が必要となります。
成形品における登録義務の内容としては、まず「通常および当然予見できる使用条件下で、成形品から物質が意図的に放出されているかを確認すること」が必要です。
意図的放出は、成形品からの物質の放出が成形品の機能や品質と密接に関連している場合に該当します。意図的放出の例としては、ローション付きストッキング(主機能:衣服、付加機能:スキンケア)や香りつきTシャツ(主機能:衣服、付加機能:香り)など、その放出が最終使用の機能に直接関連しない付加機能に寄与するものがあげられます。
成形品の登録・届出必要性判定フローを示しましたので、参考にしてください。
/well/reach/basic/img/mold/flow.pdf[PDF:528KB]
成形品のEU内生産者または輸入者が対象となり、以下の条件を満たす場合、届出が必要となります。
成形品における届出義務の内容としては、まず「成形品中にCL物質が含まれているかを確認すること」が必要です。CL物質とは、以下の性質をもつものが対象となります。
※CMR:(a)(b)(c)、PBT:(d)、PBT、vPvB:(e)
届出対象となる物質はCL物質となりますが、その後認可対象物質となった場合も届出の義務が継続します。
また届出義務の有無に関わらず、「CL物質が成形品中に、重量比0.1%を超える濃度で存在する」場合には、次の2つの情報伝達義務が必要となります。