EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2008.11.14
REACHの予備登録期限も余すところ2週間になりました。最後の詰めをしておられるところあるかと思います。今回も、最近のECHAの発表からいくつかを紹介します。
1.予備登録の状況から
2008年11月4日に2回目の中間発表が、2008年11月1日までに予備登録された物質のリストとして発表されています。予備登録物質数は、前回より約14,000弱増えています。この期間には、予備登録数が大幅に増加し、REACH‐ITの負荷を超えたため、パーフォーマンスの向上のためメンテが何度となく行われています。
この原因には、2社がEINECS収載物質すべてを予備登録したことから、9月にECHAから企業に予備登録は登録する物質だけにするように要請が出しましたが、併せて、再輸入物質、ポリマー中のモノマー、あるいは、成形品中の意図的放出物質については、2008年12月1日までに登録される確証がなければ、予備登録をすることを勧めたために、川下ユーザーからの予備登録が増えたことにあるようです。
2.指令67/548/EECによって届出された"新"規化学物質の登録番号の付与について
ECHAは、指令67/548/EECに届出された"新"規化学物質への登録番号を2008年12月1日までに番号を付与することになっていますが、この作業が終了したということです。近々、ECHAのWebサイトに、新しいWebページが開設され、これに関するQ&Aも発表されるとのことです。
3.附属書Vのガイダンス(ドラフト)について
附属書IV、VにREACH規則が適用除外、適用不適物質として、修正の決定の決定が出されていますが(COMMISSION REGULATION (EC) No 987/2008、OJ L 268, 9.10.2008)、この中で附属書Vの対象物質項目が増えていました。
各項目の具体的な物質を判断することが難しかったですが、それらを詳細に説明するガイダンス文書のドラフトが11月4日に公表されています。
4.REACH規則の廃棄物およびリサイクル物質への適用に関するガイダンス(ドラフト)
廃棄物については、REACH規則が適用されませんが、廃棄物指令が適用されます。しかし、廃棄物から有用性の物質として回収される場合は、その物質がすでに登録されていれば、改めて登録をする必要がないことになっていますが、回収されたものが登録されたものと同一かどうかを判定することは、たいへん困難なことです。そのため、この議論が続けられていましたが、廃棄物からリサイクルに回された場合の、REACH規則の適用についての、ガイダンス文書のドラフトが11月4日に発表されています。
ECHAのWebサイト http://echa.europa.eu/home_en.asp
(林 譲)