EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2009.04.24
2009年3月20日にREACH規則FAQ ver2.4が発行されました。その中で、川下ユーザー(Down Stream User)に関連して追加された新規FAQの概要を紹介します。
サプライヤーから暴露シナリオを含んだ拡張SDSを受領した場合、貴社は川下ユーザーとして自らが、リスクマネジメントについてのアドバイスと使用条件に基づいたオペレーションに従わなければなりません。また、そのような場合、貴社のサプライチェーンの川下ユーザーにも同じようなアドバイスをしなければなりません。貴社が調剤を製造する場合、サプライやから受領した当該調剤を構成する個々の成分(物質)の情報を含んだ拡張SDSを作成しなければなりません(注意:以上のことは、従来の法令の川下ユーザーの義務も同様でした)。
REACH規則のもとでは、人と環境への暴露に関連する使用を特定したリスクマネジメントのアドバイスと手法を受領し、伝えることになっています。
カスタマーから使用を知らせる目的で情報を受け取った場合は、サプライチェーンの上流にその情報を伝えるか、調剤の既存の暴露シナリオにおいて使用がカバーされているかどうかを評価し、自ら川下ユーザーの化学物質評価(CSA)を実施するか、何れかの対応を行います。
もし、川下ユーザーとしてサプライチェーンから受領したハザードやリスクマネジメント情報に疑念を持っているなら、その情報をサプライヤーに伝達すべきです。
川下ユーザーの義務については、ECHAのwebsiteの情報が利用できます。
川下ユーザーとして、貴社の物質または調剤の使用が、拡張SDSで伝達された条件以外、または拡張SDSでカバーされない場合、貴社は以下の選択肢からその1つを選択し、行動しなければなりません。
使用を知らせる意図で、カスタマーから情報を受け取った場合、上流のサプライヤーにこの情報を伝えるか、貴社の調剤の既存の暴露シナリオでカバーされているなら評価を行い、貴社自身が川下ユーザー化学物質安全性評価(CSA)を実施する。
川下ユーザーとして、サプライヤーから受領したハザードやリスクマネジメント情報に疑念を持っている場合は、サプライヤーに伝達する必要がある。
暴露シナリオにより貴社の使用がカバーされているかどうかの決定法は、川下ユーザーのためのガイダンス(6.1節)に記載されています。
1.物質が認可申請を提出している場合(付属書XIV)
2.物質が制限されている場合
REACH規則の付属書XVIIにリストされている物質の上市と使用の制限に従わなければなりません。
認可に関連する川下ユーザーの義務については、川下ユーザーのためのガイダンスが有効です。
(瀧山 森雄)