EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2009.09.04
表記の電池指令(2006/66/EC)に規定された電池・蓄電池生産者(以降「生産者」)の登録に関する委員会決定 (2009/603/EC)が2009年8月5日に決定され、2009年8月8日に官報で告示されました。当該委員会決定の前文には以下の記載があります。
(1)電池指令(Directive 2006/66/EC)は生産者の登録を要求するが、生産者に管理上の過度の負担を生じさせないよう共同体全体に適用できる手続き要求を確立する。
(2)生産者の登録申請すべき情報は、その他の電池指令以外に規定している登録手続きに関連する要求とオーバーラップしないように適切に特定すべきである。
(3)登録手数料については関係する生産者の不必要な管理コストを避けるため、均衡がとれたコストベースで設定すべきである
(4)委員会決定に際しては、欧州議会と理事会の指令2006/12/ECの第18条(1)によって確立された欧州理事会の意見に従っている。
委員会決定の本文は6条で構成され、登録の際に提出すべき情報を定めた附属書があります。
登録要求(第1条)
生産者の登録は、加盟国によって認定された国家機関または国家生産者責任組織(以降「登録機関」)に対して書面もしくは電子的手段で行う。
登録手続きは、(電池指令以外の)他の生産者登録手続きの一部分とすることができる。
生産者登録は、職業ベースで加盟国マーケットに最初に電池および蓄電池を上市する際に一度登録するだけでよい。登録に際しては登録番号が与えられる。
生産者が提出する情報(第2条)
生産者は、登録組織に附属書に掲載されている情報を提出しなければならない。第1条の第2パラグラフに言及されている登録の目的のために、生産者は附属書にリストされている情報以外のものを提供する義務はない。
登録手数料(第3条)
登録機関はコストベースで均衡がとれている条件での登録手数料を適用することができる。
登録手数料を適用する登録組織は、適格国家機関に対して手数料のコスト計算方法について知らせなければならない。
登録データの変更(第4条)
この決定の附属書に従って生産者が提出したデータを変更する場合、加盟国は生産者がデータ変更後、1カ月以内に登録組織に変更後の登録を通達することを確実にしなければならない。
登録の取下げ(第5条)
生産を中止する場合、当該生産者は加盟国内の適合する登録組織にそのことを知らせて登録を取り下げる。
登録時に提出すべき情報(附属書)
電池・蓄電池製造者の登録に関する要求事項を定めた委員会決定(2009/603/EC)のURLは以下です。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:206:0013:0015:EN:PDF(瀧山 森雄)