EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2011.12.09
REACH規則では第7条に成形品の登録と届出の義務が規定されています。そのうち、届出の義務に関しては、第7条に以下の規定があります。
第7条(2)では、成形品中の物質の届出について以下のように規定されています。
第7条(3)では、以下のように届出除外の条件規定があります。
生産者、輸入者が処分を含む通常のまたは予想される使用条件で人または環境への暴露を排除しうる場合、届出は除外される。
第7条(4)は、庁に届け出る物質の情報が以下のとおりに規定されています。
REACH規則第7条(7)
「2011年6月1日からは、上記の物質は、物質が第59条(1)に従い、特定されて6カ月後に適用される」とあります。
物質が第59条(1)に従い特定されるとは、その物質が認可候補物質として、Candidate Listに収載されることを意味します。
2011年6月にCandidate Listに収載された物質の届出期限(2011年12月)が近づいたことから、2011年11月にECHAは「成形品中物質の届出についてのQ&Aver1.1」(PDFファイル)として更新しています。
このQ&Aには合計41のQ&Aが含まれていて、以下の構成となっています。
●届出義務が適用されるかどうかの判定方法(Q&A1~5)
●届出文書の提出(Q&A6~12)
●一般的な質問(Q&A13~27)
●除外/軽減(Q&A28~31)
●情報要求(Q&A32~41)
本コラムでは、届出文書の提出(Q&A6~12)の内容について以下に紹介します。
Q6:届出はどのように行うのでしょうか(How Can I submit a notification?)
A6:届出は、IUCLID(version5.3)を用いて行います。このソフトは、IUCLID5のWebページから無償でダウンロードできます。届出はREACH-IT経由で提出します。
The Data Submission Manual(PDFファイル)は届出がうまく運ぶように詳細で図式的な支援を提供しています。完全な届出のための要求情報の提出を促進するため、ECHAはCandidate List上の物質のためにIUCLID5.3フォーマット中に穴埋め式(pre-filled)物質データセットが利用できるようにしています。それらのデータセットには、物質の名称、構成、分類と表示が含まれています。おのおののCandidate List物質は自身の穴埋め式データセットを持っていて、Candidate List web pageからダウンロードが可能です。
成形品中の物質についての届出文書をいったん作成したら、技術完全性チェックツール(the Technical Completeness Check:TCC tool)の使用を推奨します。
このIUCLID5プラグインは届出文書をエクスポートし、REACH-ITを通じてECHAに提出する前にミスの発見をします。TCCプラグインの最新版は、IUCLID5webページからダウンロードできます。
Q7:届出の期限とは何でしょうか(What is deadline for notification?)
A7:成形品中の物質の届出は、その物質がCandidate Listに収載されてから遅くとも6カ月以内になされるべきです。届出は、2011年6月1日から適用が開始されています。
Q8:届出が期間内に提出されなかった場合の影響および届出期限に遅れた場合も提出ができるでしょうか(What are the implication if one fails to submit a notification in time? Can it be done later?)
A8:成形品中の物質に届出義務があり、届出期間中に届出がなかった場合は直ちに届出を行うように督促されます。その場合、国家の強制制裁を受けるかも知れません。
ECHAは、法的届出期限後も届出を受け付けますが、国家の強制当局が制裁を科すことについて防止することはしません。
Q9:Candidate List収載後に当該物質を輸入開始する場合はどうすべきでしょうか(What if I start to import the substance after it has been included in the Candidate List?)
A9:もし物質の届出期限の終了後(すなわち、その物質がCandidate Listに収載されてから6カ月以後)にその物質の輸入を開始した場合は、届出義務に関連する条件に適合しだい遅滞なく届出を行えばよい(輸入量が年間1トンを超えた時点、等)。
Q10:同一物質に対し、1つの届出で複数の成形品を届けることはできますか(How many articles can I submit in one notification for the same substance?)
A10:同一物質を含む製造、輸入されるすべての成形品は1つの法人により1つの届出を提出しなければなりません。しかし、届出は個々の違った成形品のタイプについて、用途を指定することが要求されています。
Q11:異なった物質あるいは異なった輸入者、製造者に対して届出は1つで可能でしょうか(Is it possible to submit a single notification for different substance or different importer/manufacture?)
A11:それはできません。物質ごとに、輸入者、製造者ごとに別の届出が必要です。
Q12:届出の更新は行う必要がありますか(Do I have to update my notifications?)
A12:届出義務のコンプライアンス促進を可能とするため、届出に含まれている情報が変わる場合は届出を更新することを推奨します。重要な変更の例としては、トン数帯の変更、同一物質を含んでいる成形品の製造、輸入(異なった用途)等があります。Candidate List物質を含んでいる成形品の輸入、製造を中止した場合は、IUCLID5ドシエを更新する必要はありませんが、REACH-ITによりECHAにその旨連絡する必要があります。更なる情報は、Data Submission Manualの第8章を参照してください。
(瀧山 森雄)