EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2012.10.12
2011年12月20日にECHAから欧州委員会へ第3回目の附属書XIV収載物質の勧告案が提出されてから半年以上経過しましたが、2012年9月18日にREACH規則附属書XIVの委員会規則の修正案としてWTOへTBT通告されました1)。附属書XIVに新たに収載される物質を表1に示します。
エントリ#は、すでに附属書XIVに収載されている認可対象の14物質に続けて、エントリ#が付されています。
今回、新たに認可対象になるのは8物質です。ECHAから勧告されていましたCo(II)塩は、今回の規則案には含まれませんでした。
#15のトリクロロエチレンは日本においてもすでに化審法の第2種特定化学物質等で規制されています。#16-22は、六価Cr化合物で酸およびその塩までを一括して認可対象物質にする案となっています。
エントリ# | 物質名 | EC# | CAS# | 収載理由 | 認可申請期限日 | 日没日 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | トリクロロエチレン | 201-167-4 | 79-06-1 | 発がん性(1B) | 発効日から 18カ月後 |
発効日から 36カ月後 |
16 | 三酸化クロム | 215-607-8 | 1333-82-0 | 発がん性(1A) 変異原性(1B) |
発効日から 21カ月後 |
発効日から 39カ月後 |
17 | 三酸化クロムとそれらの オリゴマーから生成する酸: このグループには下記が含まれる |
発がん性(1B) | 発効日から 21カ月後 |
発効日から 39カ月後 |
||
クロム酸 | 231-801-5 | 7738-94-5 | ||||
重クロム酸 | 236-881-5 | 13530-68-2 | ||||
クロム酸と重クロム酸 のオリゴマー |
未設定 | 未設定 | ||||
18 | 重クロム酸ナトリウム | 234-190-3 | 7789-12-0 10588-01-9 |
発がん性(1B) 変異原性(1B) 生殖毒性(1B) |
発効日から 21カ月後 |
発効日から 39カ月後 |
19 | 重クロム酸カリウム | 231-906-6 | 7778-50-9 | 発がん性(1B) 変異原性(1B) 生殖毒性(1B) |
発効日から 21カ月後 |
発効日から 39カ月後 |
20 | 重クロム酸アンモニウム | 232-143-1 | 7789-09-5 | 発がん性(1B) 変異原性(1B) 生殖毒性(1B) |
発効日から 21カ月後 |
発効日から 39カ月後 |
21 | クロム酸カリウム | 232-140-5 | 7789-00-6 | 発がん性(1B) 変異原性(1B) 生殖毒性(1B) |
発効日から 21カ月後 |
発効日から 39カ月後 |
22 | クロム酸ナトリウム | 231-889-5 | 7775-11-3 | 発がん性(1B) 変異原性(1B) 生殖毒性(1B) |
発効日から 21カ月後 |
発効日から 39カ月後 |
認可を取得していなければその後は使用できない日没日は、公布された3日後から数えて、36カ月、39カ月となっています。従い、認可申請期限日はその18カ月前の、公布3日後から数えてそれぞれ18カ月後、21カ月後になります。通告文書によりますと、2013年3月に公布予定です。従い、認可申請期限は2015年9月、12月頃になります。
今回、附属書XIVに収載が見送られたCo(II)化合物(硫酸コバルト、硝酸コバルト、酢酸コバルト、炭酸コバルトおよび塩化コバルトの5種)については、修正案で以下のように説明されています。
附属書XIVの修正提案 前文13項の内容(筆者抄訳)
欧州委員会は、これらの物質の用途の少なくとも1つ(すなわち表面処理)が適切に制御されない人の健康へのリスクがあり、対処する必要があると考えている。したがい、REACH規則第69条(1)に従って、欧州委員会はECHAに附属書XVの要件に沿う書類の作成依頼すべきである(筆者注:制限の提案書となります)。この手続きが終了するまで、これらの物質の附属書XIVへの収載の決定は延期するのが適切である。
Co(II)化合物をcandidate listsに収載する勧告レポートについて、一部の加盟国や業界から反対する意見が出ていると説明されていました。しかし、ECHAは優先して附属書XIVに収載し、認可対象とすべきとする勧告案を出していました。今回の決定の詳細な経緯はわかりませんが、業界等のロビー活動の結果と考えられます。今後は、Co(II)化合物についてはREACH規則附属書XVIIでの制限が検討されてから(あるいは並行して)認可について審議されることになります。
2012年9月19、20日にREACH規則附属書XVIIの修正規則が公布されました。内容を表2にまとめました。
整理# | 委員会規則 (EU)No. |
内容 |
---|---|---|
A | 835/2012 | エントリ#23、Cdの制限修正 ・1項の対象の修正(以前記載されていた、下記のポリマーが削除されています) 高密度PE(HDPE)[3901 20]、ABS[3903 30]、PMMA[3906 10]. ・2012年11月19日までに、ECHAは対象ポリマーの制限見直しの評価 |
B | 836/2012 | エントリ#63の追加、Pbの制限 ・宝飾品への0.05%以上の含有禁止(Pb金属として) ・ただし、クリスタルガラス他の除外がある |
C | 847/2012 | エントリ#18aの修正 ・2014年4月10日以降、気圧計、湿度計、血圧計他の上市禁止 ・ただし、すでに使用中のものの除外あり |
D | 848/2012 | エントリ#62の追加、フェニル水銀の制限 ・2017年10月10日以降の以下の禁止 ・酢酸フェニル水銀、プロピオン酸フェニル水銀等、および、0.01%以上含有の混合物の製造、上市、使用制限 ・成形品、および、その部品への0.01%以上の含有の禁止 |
1)http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/
http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/tbt_repository/EU64_EN_1_1.pdf
(林 譲)