EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2013.08.16
すでにcandidate listsに収載されている物質や附属書XIV収載の勧告物質について、制限対象にしようとする動きがあります。また、新たにSVHC対象にしようとする動きもあります。2013年8月10現在のECHAのホームページから、気になる動きを紹介します。
ECHAのRegistry of Intentionのページから制限の提案の提出が予定されている物質と制限の範囲を表1にまとめました。
# | 物質名 | EC番号 | CAS番号 | 制限範囲 | 提案書(附属書XV) 提出予定日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビス(ペンタブロモフェニル)エーテル(DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | DecaBDE、その混合物、これを含む成形品の製造、使用、上市の禁止 | 2014年8月1日 |
2 | 4,4'-イソプロピリジエンフェノール(ビスフェノールA) | 201-245-8 | 80-05-7 | 感熱紙 | 2014年1月17日 |
3 | クリソタイル(アスベスト) | - | 12001-29-5, 132207-32-0 |
ダイアフラム | 2014年1月17日 |
4 | カドミウムと その化合物 |
231-152-8, - |
7440-43-9, - |
プラスチックおよびペイント | 2014年1月17日 |
5 | 画家用ペイントおよびエナメル、セラミックおよびガラス用の含量 | 2014年1月17日 |
#1のDecaBDEは、すでにcandidate listに収載されて、第5次の附属書XIVに収載を勧告する候補物質して意見募集が行われていました。しかし、今回の制限提案から、7月5日付けで意見募集が中止されています。今回の制限案が成立しますと、DecaBDEの使用・上市はもちろん、DecaBDEを含有している成形品の上市も禁止されることになります。
すでにRoHS指令では電気電子機器への0.1%以上の含有が制限されていますが、今回の制限案が成立しますと、すべての成形品への含有も制限されることになります。
#2のビスフェノールAは各国で食品容器等への使用が禁止されていますが、今回は紙への使用を制限する提案のようです。
#3のクリソタイルはすでに附属書XVIIのエントリー#6で制限されていますが、制限内容の追加の提案です。
#4、#5のカドミウムとその化合物についてもエントリー#23で制限がされていますが、この制限範囲の追加ということになります。なお、カドミウム、酸化カドミウムについては2013年6月20日に第9次candidate listに収載されています。
また、表2に今年に制限の提案書が提出された物質をまとめました1)。
# | 物質名 | EC番号 | CAS番号 | 制限の範囲 | 提出日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ノニルフェノールで、アルキル基は分岐および直鎖、炭素数9で、フェノール基に対して2、3および/または4位で、エトキシ分子が1分子以上付加した、UVCBおよび構造が確定した物質をカバーする、高分子および同族体(NPE) | - | - | 水で洗濯することができる、NPEを含有する衣類、織物アクセサリ、繊維製インテリアの上市の制限 | 2013年7月29日 |
2 | ノニルフェノールで、アルキル基は分岐および直鎖、炭素数9で、フェノール基に対して2、3および/または4位、UVCBおよび構造が確定した物質で、個別の異性体および混合物を含む(NP) | - | - | 水で洗濯することができる、NPを含有する衣類、織物アクセサリ、繊維製インテリアの上市の制限 | 2013年7月29日 |
3 | 1-メチル-2-ピロリドン(NMP) | 212-828-1 | 872-50-4 | 専門家向けのコーティング剤、洗浄剤でのNMPの使用の制限 | 2013年4月19日 |
4 | 鉛およびその化合物 | 231-100-4 | 7439-92-1 | 消費者向けの、鉛およびその化合物を含有する成形品の上市の制限 | 2013年1月18日 |
表2の#4については、すでに鉛を含有する宝飾品の上市の禁止の項目としてエントリー#63が設けられています。9月21日まで意見募集が行われています2)。
また、#1から#3についてはcandidate listに収載されているSVHCです。
このように、すでにSVHCとしてcandidate listに収載されている物質や認可対象の物質でも、制限の対象とされるケースが多くなってきています。
表3に、2013年8月5日までに提案書が提出される予定の7物質をまとめました3)。これらの物質がすべてcandidate listに収載されますと、合計で151物質となります。
# | 物質名 | EC番号 | CAS番号 | 提案国 | 有害性 |
---|---|---|---|---|---|
1 | りん酸トリス(ジメチルフェニル) (別名 リン酸トリキシリル) |
246-677-8 | 25155-23-1 | オーストリア | CMR |
2 | 4‐アミノ‐3‐[[4'‐[(2,4‐ジアミノフェニル)アゾ]‐1,1'‐ビフェニル‐4‐イル]アゾ]‐5‐ヒドロキシ‐6‐(フェニルアゾ)‐2,7‐ナフタレンジスルホン酸二ナトリウム (別名 C.I. ダイレクトブラック38) |
217-710-3 | 1937-37-7 | オランダ | CMR |
3 | フタル酸ジへキシル | 201-559-5 | 84-75-3 | ドイツ | CMR |
4 | 硫化カドミウム | 215-147-8 | 1306-23-6 | スウェーデン | CMR |
5 | 3,3'‐[(1,1'-ビフェニル‐4,4'‐ジイル)ビスアゾ]ビス(4‐アミノ‐1‐ナフタレンスルホン酸ナトリウム) (別名C.I. ダイレクトレッド28) |
209-358-4 | 573-58-0 | オランダ | CMR |
6 | 酢酸鉛(II) | 206-104-4 | 301-04-2 | オランダ | CMR |
7 | エチレンチオ尿素 (別名:2-イミダゾリジンチオン、イミダゾリン‐2‐チオール) |
202-506-9 | 96-45-7 | スウェーデン | CMR |
1)http://echa.europa.eu/web/guest/registry-of-current-restriction-proposal-intentions
2)http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration
3)http://echa.europa.eu/web/guest/registry-of-current-svhc-intentions
(林 譲)