EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2013.09.06
5月30日に公表されました1)、成形品中のSVHCの届出の状況について紹介します。
成形品中のSVHCの届出は、candidate listに収載されてから、6カ月後から届出の義務が発生します。今回公表された届出については、2012年6月18日までにcandidate listに収載された84物質についての状況です。
届出が行われた物質と届出数を表に示します(括弧内の数字は、「REACHにまつわる最近のニュースから(24)」で紹介した届出数からの増加数)。
# | 物質名 | CAS 番号 | 届出数 | 一般消費者使用製品への使用状況 |
---|---|---|---|---|
1 | フタル酸ビス(2-エチルへキシル)(DEHP) | 117-81-7 | 98(6) | ○ |
2 | ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD) 及び全ての主要な異性体 |
25637-99-4, 3194-55-6 (134237-50-6) (134237-51-7) (134237-52-8) |
30 | ○ |
3 | フタル酸ジブチル(DBP) | 84-74-2 | 18(2) | ○ |
4 | アルミノシリケート耐火性セラミック繊維 | - | 16(1) | ○ |
5 | ホウ酸 | 10043-35-3, 11113-50-1 |
13(1) | ○ |
6 | 四ホウ酸二ナトリウム、無水物 | 1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3 |
9 | ○ |
7 | フタル酸ジイソブチル | 84-69-5 | 7 | ○ |
8 | 短鎖長塩素化パラフィン(C10-13) | 85535-84-8 | 6(2) | ○ |
9 | ピグメントレッド 104 | 12656-85-8 | 4 | ○ |
10 | ピグメントイエロー 34 | 1344-37-2 | 4 | ○ |
11 | フタル酸ベンジルブチル(BBP) | 85-68-7 | 3 | ○ |
12 | コールタールピッチ、高温 | 65996-93-2 | 2(1) | × |
13 | 2,4-ジニトロトルエン | 121-14-2 | 2(1) | × |
14 | 三酸化二ホウ素 | 1303-86-2 | 2 | ○ |
15 | ジルコニアアルミノシリケート耐火セラミック繊維 | - | 2 | × |
16 | トリス(2-クロロエチル)ホスフェート | 115-96-8 | 2 | × |
17 | 1-メチル-2-ピロリドン | 872-50-4 | 2 | × |
18 | クロム酸鉛 | 7758-97-6 | 2 | ○ |
19 | N,N-ジメチルアセトアミド | 127-19-5 | 2 | × |
20 | 1,2-ジメトキシエタン; エチレングリコ―ロジメチルエーテル(EGDME) | 110-71-4 | 1 | ○ |
21 | 酸化トリブチル錫(TBTO) | 56-35-9 | 1 | ○ |
22 | 五酸化二ヒ素 | 1303-28-2 | 1 | × |
表の中の#19は2011年12月19日、#14と#20は2012年6月18日にそれぞれcandidate listに収載されています。それ以外は、2011年6月20日以前にcandidate listに収載されていました。
表の届出数のうち括弧内の数は、2012年4月6日付けコラム「REACHにまつわる最近のニュースから(24)」で紹介した届出数から増えた分ですので、#1のDEHPの場合、今回の届出数が96件であり、前回の届出数が92件でしたので6件が新たに届出されたことを意味します。
また、#14、#19、#20、#21は前回届出がありませんでした。このうち#21は前回の時点で届出の対象ではありましたが届出がなく、#14、#19、#20は今回、届出の対象になったものです。
成形品中のSVHCの届出期限について、REACH規則の第7条7項では、SVHCに特定されたから6カ月後から成形品中のSVHCに関する義務は適用されると規定されています。#21(TBTO)の例からしますと、2008年10月28日にSVHCとして特定されていました。最初の届出情報には届出がありませんでしたが、その後に年間1トン以上となる状況となったために、届出が行われたものと解釈ができます。
なお、TBTOは中間体として登録されていますが、登録情報からは成形品への使用に関する情報はありません。届出情報ではプラスチックバックの使用とされていますが、TBTOは広く使用禁止の動きがある中でこのような届出がされていることは気がかりです。
表の中で「×」が示された物質については、一般消費者使用の製品には使用されていないとのことで、産業用に用いられるものとされています。
この中で奇妙に思いますのは、#13、#17、#19です。これらは一般的には合成原料や溶剤に使用されます。届出情報を見ますと、#17や#19では、例えば、ポリマーの製造の溶媒か加工用の溶剤の使用が考えられますが、登録情報でも成形品に関する情報はありません。届出の義務を正しく理解せずに届出がされていないかとの疑問を湧いてきます。
1)
http://echa.europa.eu/documents/10162/13642/data_candidate_list_substances_in_articles_en.pdf
(林 譲)