掲題、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令218号1))および労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第89号2))が平成29年8月3日に公布3)されました。
以下、公布されました改正政省令のポイント等につき「基発0803第6号4)平成29年8月3日」の内容に基づいて記載いたします。
I. 改正の趣旨
1. 改正政令の趣旨
- 「平成28年度の化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告書」に基づき、一定の有害性が明らかになった別紙記載の結晶性シリカを除く10物質(以下「追加対象物質」と略称)に対し以下の措置を規定しています。
- (1)労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号) 第57条第1項の規定による化学物質等の表示 (ラベル表示)
- (2)労働安全衛生法第57条の2第1項の規定による化学物質等の名称の通知(安全データシート(SDS)の交付)
- (3)労働安全衛生法第57条の3題1項の規定による化学物質等の危険性又は有害性の調査(リスクアセスメントの実施等)
(別紙)令別表第9に新たに定める表示義務及び通知義務の対象となる化学物質等とその裾切値
物質名 |
CAS番号 |
裾切値 |
表示(重量%)(安衛則第30条関係) |
通知 (重量%)(安衛則第34条の2関係) |
アスファルト |
8052-42-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
1―クロロ―2―プロパノール |
127-00-4 |
1%未満 |
1%未満 |
2―クロロ―1―プロパノール |
78-89-7 |
1%未満 |
1%未満 |
結晶性シリカ |
14808-60-7他 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
ジチオりん酸O, O―ジエチル―S―(ターシャリーブチルチオメチル)(別名テルブホス) |
13071-79-9 |
1%未満 |
1%未満 |
フェニルイソシアネート |
103-71-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
2,3 ―ブタンジオン (別名ジアセチル) |
431-03-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
ほう酸 |
10043-35-3 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
ポルトランドセメント |
65997-15-1 |
1%未満 |
1%未満 |
2―メトキシ―2―メチルブタン(別名ターシャリーアミルメチルエーテル) |
994-05-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
硫化カルボニル |
463-58-1 |
1%未満 |
1%未満 |
- (注)上記のCAS番号は例示であり、上記に記載の無いCAS番号が存在する場合もある。
2. 改正省令の趣旨
GHS(化学物質の分類および表示に関する世界調和システム)に基づく分類を踏まえ、別紙記載の追加対象物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値を設定し、同時にシリカのうち非晶質のものを対象物質から除外することに伴い「シリカ」の裾切値を削除し「結晶性シリカ」の裾切値が設定されています。
II. 改正のポイント
1. 施行期日および経過措置
- (1)追加対象物質に関する改正 施行期日は平成30年7月1日となっています。ただし、改正政令が施行される時点において「現に存在する追加対象物質」については名称等の表示義務に関する労働安全衛生法第57条第1項の規定(ラベル表示義務)は平成30年12月31日までは適用されません。(注)「現に存在する追加対象物質」とは、平成30年7月1日の施行日に流通段階にあるか出荷待ちの状態でメーカー在庫となっている追加対象物質そのものもしくは追加対象物質を含有している製剤をいいます。
- (2)シリカおよび結晶性シリカについて 前述のシリカのうち非晶質のものを対象物質から除外し、結晶性シリカのみを別表第9の対象とする場合の施行期日は公布の日(平成29年8月3日)となっています。ただし、改正政令施行前にした行為(ラベル表示、SDS交付等)に対する罰則は改正前の罰則が適用されます。
2. 改正政令関係
- ①労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第9に追加物質が追加されます。当該、追加物質は日本産業衛生学会または米国産業衛生専門家会議(ACGIH)において許容濃度が勧告された物質から選定されています。 今回、別紙に記載されています10物質が追加されますが、「ほう酸」は施行令別表第9第544号の「ほう酸ナトリウム」と統合されて「ほう酸及びそのナトリウム塩」と規定されることとなっていますので改正後の対象物質数は現行の633物質に9物質が追加されることとなり672物質となります。
- ②ACGIHにおいて非晶質シリカの許容濃度等が取下げられていることから非晶質シリカを対象物質から除外するため施行令別表第9第312号の「シリカ」を削除し第165号の2に「結晶性シリカ」が追加されます。
- ①アスファルトは、建設業者が舗装・防水工事後、施主に引き渡す際、当該アスファルト単体又はアスファルトを含有する製剤その他の物は「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」に該当するので、労働安全衛生法第57条第1項(ラベル表示)、第57条の2第1項(SDS交付)および第57条の3第1項(リスクアセスメント実施等)の措置の対象にならないものとして取り扱って差し支えないとされています。
- ②ポルトランドセメントについても①と同様に施行後の譲渡・提供の際には、ラベル表示、SDS交付およびリスクアセスメント等の措置の対象とならないものとして取り扱って差し支えないものとされています。
- ③非晶質シリカは対象物質から除外されることになっていますが、結晶性シリカ単体又は結晶性シリカを含有する製剤その他の物について、結晶質と非晶質を峻別せず、引続き「シリカ」として名称の表示・通知することとして差し支えないこととされています。ただし、有害性情報を的確に伝達する観点から「結晶質シリカ」と明示することが望ましいとされています。
非晶質シリカは対象物質から除外されることとなりますが、既に「シリカ」として表示・通知されているものについてラヘル・SDSの内容の修正は不要であり、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第24条の14及び第24条の15により、危険又は健康障害を生ずるおそれのある物について名称等の表示・通知の努力義務があることから、引続き名称等の表示・通知を行うよう努めなればならないとしています。非晶質シリカは結晶質シリカに比較すると有害性は相当に低くいとされていますが、不活性の粉状物質の吸入自体には注意が必要であることから引続き粉じん障害予防規則(昭和54年労働省令第18号)に定める措置等を講じることにより高濃度のばく露をさけるよう求められています。
(瀧山 森雄)
1)http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000173889.pdf
2)http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000173893.pdf
3)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173873.html
4)http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000173894.pdf#search=%27%E5%9F%BA%E7%99%BA0803%E7%AC%AC6%E5%8F%B7%27