EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
EUに輸出している企業の場合、その製品中の「物質」が年間1tになりますと欧州化学品庁(ECHA、ヘルシンキ市)に登録される必要があります。
REACH規則は、直接日本企業には適用されません。EUの輸出先に登録の義務があります。しかし、輸出先にREACH規則の対応を任せられない場合は、製造企業であればEU域内の法人または自然人を「唯一の代理人」として任命し、REACH規則の義務を代行させることができます。
なお、任命する唯一の代理人には化学物質の取扱いに関する経験が求められ、同時に唯一の代理人は物質などに関する十分な情報を持っている必要があります。
輸出先や唯一の代理人に対しては、REACHの義務を履行するための情報を提供する必要があります。