EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
サプライチェーンの川上企業が登録していれば、そのサプライチェーンの川下企業は登録する必要がありません。日本の製造企業(川上企業)が唯一の代理人を任命して登録しますと、その川下企業の輸出先では登録する必要がなくなります。
物質が暦年で年間1t以上になると登録する必要があります。ただし、これまで製造・販売されていた段階的導入物質(Q14参照)の場合は、トン数と物質の有害性によりつぎのように登録期限が定められています。
登録は、IUCLID5(「International Uniform Chemical Information Database」:統合型物質登録データベース)で作成した登録関連文書一式をREACH-ITで欧州化学品庁(ECHA)に提出します。
なお、IUCLID5は、化学物質の物理化学的性質や有害性データの入力や保存を行い、報告書を作成するためのデータベースアプリケーションプログラムの最新版です。IUCLIDは、ユーザーが欧州化学品庁(ECHA)のホームページよりダウンロード(無償)して使います。
また、REACH-ITは、欧州委員会により開発された、オンラインのソフトウエアです。このソフトウェアでは登録文書提出、ECHA・加盟国の監督当局が登録文書の評価、同一物質のデータを保有する他企業の窓口情報を閲覧することができます。
登録一式文書で提出する内容は、表1に示す項目です。
このうち(iv)、(vi)、(vii)、(viii)、(ix)の情報は、同じ物質を複数の登録者がいる場合は、その中の代表者が情報を提出し、ほかの登録者はその情報を利用することができます。ただし、(iv)の分類と表示は必ず全員が合意して提出されます。そのほかの項目で合意できないなどの場合、正当な理由があれば、単独で提出することもできます。
(a)技術一式文書 | |
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(i) | 製造者、輸入者、唯一代理人の身元 |
(ii) | 物質の名称、EC#、CAS#などの情報 |
(iii) | 物質の製造、および用途に関する情報 |
(iv) | 物質の分類および表示 |
(v) | 物質の安全な使用の指針 |
(vi) | トン数ごとに要求される物質の特性の調査要約書 |
(vii) | 化学品安全報告書が要求される場合、その要約書 |
(viii) | (iii)、(iv)、(v)、(vi)および化学品安全報告書の評価の表示 |
(ix) | 試験計画の提案 |
(x) | 1~10tの物質に関する暴露情報 |
(xi) | インターネットで情報公開を拒否する場合の理由 |
(b)年間10t以上の物質に求められる化学品安全報告書 |