EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
RoHS指令は、電気・電子機器を可能な限り廃棄することなく、再使用(re-use)、リサイクル (recycling) 、再生等をすることにより循環型社会の実現を図っていくというWEEE指令 (廃電器電子機器指令) の目的を円滑にするための法令です。予防原則での評価ですが、電気電子製品の使用方法を含めて当局がリスクを評価して、禁止あるいは特定の用途について除外を認めています。
現状ではWEEE指令で指定されている10のカテゴリーの電気電子機器製品群のうち、カテゴリー8の医療用機器およびカテゴリー9の監視測定機器に属する製品群を除いた残りの8つの製品群に属する電器電子機器および照明器具に対して特定有害6化学物質 (鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、ポリ臭素化ビフェニル、ポリ臭素化ジフェニルエーテル) の製品含有を規制するものです(規制値は、均質材料当たり、カドミウムは100ppm以下、そのほか5物質は1,000ppm以下となっています)。
一方、REACH規則は、新規および既存のすべての化学物質について、流通段階の上流企業は下流に販売する場合、用途によるハザードと曝露状態からリスク評価します。川下は知らされたリスク情報をアセスメントし、リスクを適切に管理します。
すなわち、REACH規則は用途を含めて、企業自らがリスクを評価して、下流企業に化学物質の適正な管理を促すものです。
REACH規則の運用に当たっては、まず、EU域内の製造者、輸入者に対して、化学物質の登録制度に則った登録を促し、登録していない物質は上市することができません。登録に当たっては、製造量や輸入量によるリスク評価要求や提供するリスク情報の差異を設けていますが、発がん性、変異原生および生殖毒性などを誘発する恐れのある高懸念物質に対しては製造量、輸入量にかかわりなく上市を用途による許可制にしたり、上市を制限するなどの処置が規定されています。