EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご質問であげられている金属材料は、製品形態によって調剤か成形品のどちらに区分するかの検討がRIP3.8で進められていますが、調剤に区分される場合は、その構成成分ごとに、その成分が年間1t以上ですと登録の義務があります。ただし、炭素については、REACH規則では登録義務が免除されています。
RIP3.8の最終報告書のドラフト(2006年5月)では、ステンレス鋼製造グループにより、製品形態での調剤と成形品の区分例を示しています。その例では下記のようになっています。
参考資料:「成形品に含まれる物質に関する要求事項についての技術ガイダンス文書(案)
REACH実施プロジェクト(RIP)3.8最終報告」
(環境省 仮訳)
http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach/RIP3.8draft_1.0.pdf