EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では物質、調剤および成形品に含まれる物質の登録義務を負うのはEU域内の製造者もしくは輸入者です。すなわち、同じ物質をEU域外の複数企業からEU域内の企業が輸入した場合、その物質の登録トン数はその合計トン数となることを意味します。
例えば、EU域内のA社が、同じ物質をEU域外企業B社から0.6t、EU域外企業C社から0.7t輸入しているとします。この場合、A社の輸入量は合計 0.6+0.7=1.3tとなりますので、A社は1.3tとして登録する必要があります。この場合、A社は登録に必要なデータ類を、輸出元のB社、C社に要求してくることが考えらます。
他方、B社、C社のいずれかが、例えばB社が唯一の代理人などにより、この物質を登録している場合は、A社の登録対象となるトン数は0.7tですので、A者の登録義務はないことになります。この場合、A社は、B者の川下ユーザーの位置付けになります。