EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
弊社はEU域内に子会社があり、大半の製品(調剤)はその子会社が輸入している一方、日本から直接ほかのEU企業にも輸出しています。
子会社は輸入者として登録し、ほかのEU企業の輸入分を唯一の代理人となって登録することには問題を生ずる可能性があります。理由は、貴社の製品中の物質を登録するに当たって、登録トン数帯を低くするために、子会社と唯一の代理人とに分割して登録すると判断される可能性があります。
輸出先のEU企業に登録を任せないのであれば、子会社を唯一の代理人として登録することになります。
この場合は、1項で述べた、「登録トン数は低くする」懸念はありませんから、子会社の輸入分については輸入者として登録し、EU企業向けの製品中の物質については、子会社を唯一の代理人として登録は可能と考えます。また、EU輸出先との関係にもよりますが、子会社を輸入者として登録し、子会社からEU輸出先への販売ルートも可能と考えられます。