EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、ポリマーは登録・予備登録の対象ではありません。ポリマーを構成する2wt%以上のモノマーなどの物質が、登録・予備登録の対象です。
予備登録で、提出する情報は以下の通りです。
したがって、予備登録に当たっては、ポリマーの構成比率を厳密に確定する必要はないと考えます。出荷しておられます調剤中のポリマー量と、そのポリマーのモノマー成分の情報をもっておられますので、例えば、赤外吸収やNMRの分析で推定するモノマー成分比率から、概略モノマーのトン数を算出して予備登録をすればよいと考えます。
また、登録に当たっては、調剤中の物質のトン数計算で正確な比率が分からない場合は、変動幅の最大値で計算するとされていますので、前記しました方法でモノマーのトン数を算出して登録はできると考えます。