EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
従来公表されていました「登録ガイダンス」では、変更の場合の届出は、「新規に一式文書の提出が必要」とされていました。しかし、「登録ガイダンス」が改訂され、2008年9月24日に発表されました (バージョン1.3)。そのガイダンスでは、次のように変更されています。
「非EUの製造者が唯一の代理人を変更する決定をした場合、新しい唯一の代理人は、元の唯一の代理人が合意すれば、登録一式文書の更新の書類を提出する。この合意については更新書類に文書化されていることが必要である。なお、紛争の防止のために、非EUの製造者と唯一の代理人の契約には、唯一の代理人の変更の条項を入れておくことが望ましい。元の唯一の代理人の合意がない場合は、新しい唯一の代理人は新たに技術一式文書を提出しなければならない。このケースでは、元の代理人は、新しい代理人が登録一式文書を作成するにあたって、データと文書の再利用をさせてよい。」(回答者訳)。
以上、登録後の変更は可能ですが、元の唯一の代理人と合意することが必要です。合意がない場合は、新たに登録をし直すことが必要です。
しかし、予備登録後、登録する前に唯一の代理人の変更についての記述がありません。上記の説明からは、旧唯一の代理人との合意が得られれば、あるいは、その代理人が廃業するような場合は、その旨の文書の提出により、変更は可能との推測はできますが、合意が得られない場合は、新規の届け出となる可能性があり、その時点で登録義務が発生するとも考えられます。
いずれにしましても、予備登録後、登録前の唯一の代理人の変更が可能であるかについては、欧州化学品庁に確認していただくのがよいと思います。