EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご質問のREACH規則の不遵守に対する罰則規定は、REACH規則126条で、EU加盟国は2008年12月1日までに国内法などでを定め、欧州委員会に通知する義務を負うことが定められています。その後も修正があれば遅滞なく通知する義務が定められています。
2008年12月15〜16日に開催された、REACH/CA会議で発表によりますと、2008年12月1日までに欧州委員会に通知をているのは、REACH施行29カ国(EU加盟国27カ国,EEA加盟国の2カ国、以降REACH規則施行国と記載)のうち15カ国で、残りの未通知の14カ国は2009年末までに提出することをコミットしているとのことです1)。
これまで入手していますドイツとイギリスの罰則規定は次のようになっています。
このようにREACH規則の不遵守に対する罰則の程度はREACH規則施行国により異なっています。REACH規則施行国間で罰則の程度が異なることで、企業がゆるい罰則規定の国へ移動するなどの事例が出てくることが懸念されます。その懸念の解消のためと考えますが、欧州委員会では2009年末までにREACH規則施行国間の罰則の比較調整をする予定になっています1)。
1)http://www.nikkakyo.org/reach/_documents/REACHsupport090116.pdf
2)http://bundesrecht.juris.de/chemg/__27b.html
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1028/1028-03.pdf