EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
製品Fはポリマーであり、この場合Eはたとえ自身が重合していなくてもポリマーの構成要素となっています。そして、製品F中のEの含有量は、ご質問の説明文中にありますように、重量比で、高分子A:100に対してE剤:10の割合で反応することから、10%と判断されます。
この場合、REACH規則の第6条(3)に照らし、貴社は、ポリマーF中のモノマー(2wt%以上かつ年間1t以上) を登録する必要があります。実際の登録行為は、EU域内における貴社製品の輸入者もしくはEU域内で貴社が契約した唯一の代理人になります。
貴社は、製品Fの登録を希望されておられますが、REACH規則では、ポリマーそのものは登録の対象となっておりません。したがって、製品Fは登録することができません。