EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則ではEU域外で製造された物質の登録は、EU域内の輸入者が行うことになっています。しかし、輸入者が単なる商社などで化学的な専門知識をもっていない、あるいは、EU域外製造者が多数の輸入者と取引があり、登録に関する物質の情報を複数の輸入者に細かく開示する事務が煩雑であり、企業秘密の漏洩が起こる懸念等の場合があります。
その際に、唯一の代理人(以下、ORと略します)を指名して予備登録・登録することができます。この場合、登録に関する情報はすべてORに集約して伝えるだけでよいことになります。
予備登録で提出する情報は、(1)物質の特定情報、(2)(予備)登録者名、(3)予想登録期限とトン数、(4)類似物質情報です。輸入者の情報の提出は求められていません。
ORは、輸入者の義務と同じ義務があります。具体的には、輸入量および販売先顧客に関する情報、SDSの最新版の提供に関する情報を利用可能で、最新の状態に保つ義務(第8条2項)や、輸出後10年間はこれらの義務に関する情報を保持しなければなりません。したがって、今後、ORには登録に関する情報、輸出先、販売量、最新のSDSの情報を伝達する必要があります。
また、ORを指名した場合、現在取引のあるEU域内の輸入者は川下使用者とみなされます。輸入者に対しても、ORを指名したことを連絡する必要があります。
登録義務がある物質(調剤)の輸出に際しては、REACH規則を順守していることを明確にするために、インボイスになどに(予備)登録番号を記載することが好ましいと考えます。