EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
PFOSは環境や生体に長期にわたって残留し、人の健康や環境に重大な損害を与えると指摘されていました。現状では、REACH規則附属書XVIIの改訂により、新たに制限物質として加えられています。詳細は、 Official Journal of the European Union で確認いただけますが、制限内容の要点は以下のとおりです。
貴社がEUを対象とした取引を想定されるのであれば、上述の規定を順守する必要がありますが、日本国内での販売に限定されるのならば化審法の規定に準ずることになります。 その化審法ではPFOSなどを第一種特定化学物質として指定するなどの改正を行う政令が平成22年4月に施行を予定されています。現在パブリックコメントが募集されていますが(10月2日まで)、今後の経過を注目しておく必要があると考えます。
薬剤や原材料中にPFOSが含まれていないことを、メーカーなどにしっかり確認し、書面として残すという現在の対応を徹底されることが肝要と考えます。 まためっきに関しては、社団法人日本表面処理機材工業会が加盟7社のPFOS含有調剤メーカーにおいて、本年末までにPFOS含有調剤の製造を中止し、在庫をなくす決定をしたと発表しています。同工業会のホームページにPFOS含有調剤の一覧表とあわせて掲載されていますので、上述の適用除外用途と貴社の現状を合わせてご検討ください。基本的にはこの布告に則った対応をされるのであれば懸念はないかと考えます。