EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則3条(定義)3項で「成形品とは、生産時に与えられる特定な形状、表面又はデザインがその化学組成よりも大きく機能を決定する物体をいう」と定義されています。また、「成形品に関するガイダンス」(2008年5月発行)1)の「3.3 対象物が成形品かそうでないかを決定するワークフロー」によると「化学成分が、形状、表面およびデザインよりその物体の機能に関係」していれば、物質または混合物と判断されます。
貴社の粉末が、熱硬化し、溶媒に不溶であったとしても、質問の内容だけではその機能がわかりませんので、判断が困難です。上述の定義等に照らして、判断をお願いします。ただ、一般的に粉末状の物体の機能が、形状・表面・デザインによると判断しにくいのではないかと考えます。例えば、無機物の粉末であっても、質問に類似して、熱溶融しにくく、また、溶剤に溶けないものがあり、物質(または混合物)として判断されています。したがって、結論的なことは言えませんが、物質、すなわち、ポリマーと判断したほうがよいのではないかと考えます。
この粉末が物質、すなわちポリマーと判断される場合は、以下の条件に合うモノマーなどの登録が必要になります(REACH規則6条3項)。
(a)ポリマーが、モノマー単位と化学的に結合した物質の形態で、重量比(w/w)2%またはそれ以上のモノマー物質、もしくは他の物質からなっていること。
(b)モノマー物質又は他の物質の合計量が、年間1トン以上であること。ただし、上流のサプライチェーンでこのモノマーなどが登録されていれば、登録の必要はありません。
また、この粉末がポリマーの定義を満たしていなければ、粉末自体を物質として登録する必要があります。
なお、物質(ポリマー)である場合には、SDS等の情報提供の義務が生じることがありますのでご注意下さい。
物質である場合、ポリマー中の未反応物については、「モノマーおよびポリマーに関するガイダンス」によると、「ポリマーの安定性を保つための添加剤(熱安定剤、光安定剤、酸化防止剤など)および製造工程由来の不純物(残存触媒、未反応モノマーなど)は、物質(ポリマー)の部分とみなされ別途の登録は不要」となっています。
したがって、未反応のモノマーはポリマーを構成するモノマーとして使用されており、これが登録対象ですので、改めて未反応モノマーを登録する必要はありません。
1)http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/articles_en.pdf