EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則は2009年1月20日に発効していますが、CLP規則における届出は2010年12月1日から施行され、その内容は以下の通りです。
ご質問に対する回答は以下の通りです。
(1)その物質が製造者、輸入者によるREACH登録物質であった場合は、分類・表示の情報はREACH登録情報の一部として提出されていますので届出は不要です。ただし、分類・表示の届出は、製造者、輸入者ごとに必要ですから、他社が届け出ていたとしても届出は必要になります。届出の義務が課せられているのは、EU内の製造者または輸入者(あるいは製造者・輸入者グループ)に対してです。EUに輸出している貴社も輸入先または唯一の代理人への情報提供等の対応が必要です。
(2)貴社が予備登録をせずにSIEFに参加する場合は、データを保有している第三者として参加をする形になります。しかし、ここで問題となるのは、データ保有者が物質に関する情報の提供ぱできますが、情報を要求することはできないことです。ここで考慮することは、SIEFからの情報は入手できないことです。
(3)REACH規則では、同一物質の(予備)登録者は分類・表示を一致させる必要がありますが、登録対象外の物質については製造者・輸入者がCLP規則に従って分類を行う必要があります。分類の実務を行うためには、EU域内で化学物質に関する知識と実務経験のあるコンサルタント会社や各種試験機関とコンタクトし依頼することも1つの方法であると思います。コンサルタント会社や各種試験機関に関する情報が、社団法人日本化学工業会のホームページに「REACH関連コンサルタント会社リスト(PDFファイル)」として紹介されていますのでご参考下さい。
(4)CLP規則において、分類・表示の結果の届出作業ができる(届出義務がある)のは、域内の製造者・輸入者あるいは製造者・輸入者グループだけとなっています。REACH規則ではEU域外の代理人であるORは、登録義務の代理をすることができますが第113条(タイトルXI)は代理できません。
CLP規則の発効に伴い、タイトルXIは削除され、CLP規則に吸収されました。しかし、CLP規則においてはORの定義はなく、REACHで登録していない場合はEU域内の製造者、輸入者に届出を義務付けしています。