EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則の届出対象の物質は、第39条において以下のように規定されています。
(a)REACH規則の登録対象物質
(b)CLP規則あるいは指令1999/45/ECで危険有害性とされる、上市される物質、あるいは混合物が危険有害性と分類される濃度限界値を超える濃度の混合物中の物質
ポリマーはREACH規則の登録は適用されませんので、CLP規則第39条(a)には該当しないことになります。
一方、ポリマーは「1種類またはそれ以上のモノマー単位の連続により特徴付けられる分子により構成される物質」と定義されています。したがって、CLP規則第39条(b)により、ポリマーがCLP規則の分類基準により「危険有害性」と分類されますと、そのポリマーを上市するEU域内の製造者または輸入者(およびそのグループ)は、その取扱量にかかわらず、分類・表示の結果を欧州化学物質庁に届け出る必要があります。
ご質問では、貴社が輸入されているポリマーAは「有害性あり」と分類されているとのことですので、届出が必要となります。届出の義務は、EU内の製造者または輸入者(あるいは製造者・輸入者グループ)に対して課せられます。
他方、40条では、上述の39条に該当する物質に届出義務を課しています。すなわち、上市していない物質の届出義務はありません。したがって、貴社がモノマーaそのものを輸入していなければ、モノマーaのCLP規則の届出を行う必要はないと解釈できます。
なお、CLP規則の分類届出は、物質については2010年12月1日から、混合物については2015年6月1日から施行されます。届出は、上市後1カ月以内に行う必要があります。2010年12月1日時点で上市している場合は、カレンダーの関係で、2011年1月3日までに届出ればよいことになっています。
<参考>
Introductory Guidance on the CLP Regulation