EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
金属材料の加工において、物質、混合物、成形品をどのように区分して判断するかは、「成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス(環境省和訳)」に説明されています。
(同ガイダンスの修正途上版「V2.2」はつぎのURLをご参照ください。
http://guidance.echa.europa.eu/docs/draft_documents/Draft%20Guidance%20on%20requirements%20for%20SiA_CARACAL.pdf)
具体例として挙げられるアルミを参考にしますと、ステンレスは、鋼塊および加工処理しないと機能を果たさないステンレス鋼の圧延体までは、「混合物」として区分されると考えられます。また、コーティング、切断、穴あけ等の"軽加工"だけで使用できる形状やデザインに加工された物体は「成形品」に区分できると考えます。
つまり、貴社のステンレス板や箔が何らかの処理をしなければ最終用途の機能を果たさない場合には混合物となり、そのものが最終用途の機能をもつ場合(板が建材としてそのまま使用されるなど)には成形品に区分されることになります。
したがいまして、貴社は自社製品それぞれの用途を把握し、ガイダンスなどを参考に、貴社製品の区分を判断する必要があります。
(1)貴社の製品が混合物に区分された場合
混合物そのものは登録の対象にはなりませんが、混合物を構成する物質が年間1t以上の数量で含まれる場合には、物質ごとに登録する義務があります。ただし、炭素はREACH規則では登録義務が免除されています。
貴社がもし複数のステンレス鋼などを取り扱っている場合には、すべての貴社の製品に含まれる物質ごとの合計数量が1t以上の場合にその物質の登録義務が発生します。したがいまして、ステンレス合金を構成する各物質の含有率を把握するための分析が必要になる可能性があります。しかし、ステンレスの組成はJIS規格などで決まっているケースが多く、ミルシートでも確認可能のため、入手できるデータなどを利用して、物質ごとの輸出量を算出できると考えます。
登録が必要な場合の具体的な対応方法などは、REACH規則の基礎「登録」に詳しく解説されていますのでご参照ください。
(2)貴社製品が成形品に区分された場合
成形品の場合は、「通常および当然予見できる使用条件下で、成形品から物質が意図的に放出されているかを確認すること」と、「成形品中に高懸念物質(SVHC)が含まれているかを確認すること」が必要となり、つぎの2点の義務があります。
I.意図的放出に関連する登録義務
ステンレスの板や箔などは表面加工などをしない限り、意図的放出がある可能性はないと思われますので、対応の必要性はないと考えます。
II.高懸念物質(SVHC)に関連する届出義務およびサプライチェーンでの情報伝達義務
以下の条件を満たす場合、届出が必要となります。
また届出義務の有無にかかわらず、「高懸念物質(SVHC)が成形品中に、重量比0.1%を超える濃度で存在する」場合には、つぎの2つの情報伝達義務が必要となります。
詳細については、REACH規則の基礎「成形品の義務」をご参照ください。