EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則では、EUの製造者・輸入者およびそれらのグループによる分類のECHAへの届出義務が規定されています(従来は、REACH規則第XI篇に規定されていましたが、CLP規則の発効に伴いCLPに引継がれました)。
ご質問の附属書VIの第3表は、EU加盟国が合意した、すなわち調和した危険有害性の分類リストです。たとえ、貴社が輸出されます物質がこのリストに収載されていましても、EUの輸出先には届出の義務があります。
なお、CLP規則で届出の対象となる物質は以下です。
ただし、届出の義務者により、REACH登録の一部として提出されている場合や分類、表示の届出が行われている場合は、届出してはならないことになっています。
ご質問の第表3にリストされている物質を届出する場合は、原則としてこのリストの分類で届け出します。もし、このリストにない危険有害性の分類に該当するデータがあれば、その分類も届け出ることになります。
なお、登録義務物質については、たとえ危険有害性のない物質であっても、届け出る必要があります。
届出の時期は、以下です。
2010年12月1日以後に上市される物質は1カ月以内に届出。
ただし、2010年12月1日、2日、3日に上市されている物質は、2011年1月3日までの届出となる(1月1日休日、2日は日曜日)。2010年12月1日以前に上市している物質については、上述の以前に届け出てよい。