EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2010年12月1日以前に上市されていた物質が、10年12月1日時点で上市されていない場合には届出の義務はありません。当該物質が10年12月1日以降に再び上市される際には届出が必要となります(上市後1カ月以内に届出が必要です)。
CLP規則は、09年1月20日に発効したEUにおける化学品の分類、表示、包装に関する新たな規則であり、これまでのEUの分類、包装、表示システム(指令67/548/EEC、指令1999/45/EC)を引き継ぐものです。
EUに上市される物質や混合物については、EUの製造者または輸入者が分類を行い、危険有害性を有する物質(混合物)に該当する場合は、表示を行う義務が課せられ、分類・表示の結果を欧州化学品庁(ECHA)に届け出る義務があります。届出はREACH登録のように数量制限はなく、1t/年未満であっても要求されます。
CLP規則の届出対象の物質は、CLP規則第39条において以下のように規定されています。
届出対象の物質がREACH登録物質の場合で、分類・表示の情報がREACH登録情報の一部として提出されている場合には届出は不要となります。また分類・表示の届出は、製造者、輸入者ごとに必要ですから、他社が届け出ていたとしても届出は必要になります。
CLP規則において分類・表示の届出義務者は、域内の製造者・輸入者(あるいはグループ)となっており、REACH規則の登録の場合のようにEU域外の企業に認められている唯一の代理人による届出は認められていません。ただし、REACHの登録が唯一の代理人によって行われている場合には輸入者による届出は必要ありません。また、唯一の代理人が輸入者である場合は届出することができます。
CLP規則で届出対象となっている物質の届出時期についてはCLP規則第40条(3)で以下のように規定されいます。
2010年12月1日以降は、上市後1カ月以内に届出が必要となります。10年12月1日に上市した物質については、上市1カ月後の2011年1月1日は休日、1月2日は日曜日であるため、11年1月3日が届出期限となります。