EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、リサイクル材がEU域内かEU域外のどちらでリサイクル処理されるかによって扱いが異なります。
EU域内でリサイクル処理されたリサイクル材の場合には、REACH規則第2条7(d)の要件に該当する場合には登録が免除されます。一方、EU域外でリサイクル処理されたリサイクル材の場合には、登録の免除は適用されません。そのため、ご質問のようにEU域外でリサイクル処理された再生樹脂コンパウンド(混合物)の場合、当該の混合物に含まれる樹脂を構成するモノマーの登録が必要となります。
つぎに登録の期限について整理します。
予備登録期限は2008年12月1日であったため、これから予備登録を行うことはできません。そのため、輸入量が年間1t以上であれば、ただちに登録手続きを行うことが必要になります。ただし、当該のモノマーが段階的導入物質であり、かつ予備登録期限以降に輸入量が初めて年間1t以上になった場合には、遅延予備登録を行うことができます。遅延予備登録は、つぎの期間で実施することが求められます。
i)年間1t以上の輸入量になって6カ月以内
ii)登録期限の12カ月前
また、登録期限は物質の種類および輸入量などにより以下のように定められています。
i)2010年11月30日まで
・年間1t以上のCMR物質
・年間100t以上の水生生物、毒性物質
・年間1,000t以上
ii)2013年5月31日まで
・年間100t以上
iii)2018年5月31日まで
・年間1t以上
そのため直近の登録期限に該当する場合には、既に遅延予備登録の申請はできず、ただちに登録を行うことが求められます。
なお、REACHにおけるリサイクル材の扱いについては、「廃棄物と回収された物質のガイダンス」第2版が2010年5月に公開され、詳細が記載されておりますのでご参照ください。