EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
親会社がEUに輸出した製品を修理のため貴社が引き取り、修理完了後にEUの顧客に戻入する行為は所有権の移転は伴っておらず、当該製品(修理品)は修理のための一時預かり品と考えていいと思います。
ご質問のEUの輸入業者から送付された故障品を修理後に戻入する際は、修理の内容により以下のようなREACH規則への対応となります。
この場合は、交換する部品(ユニット)を含んでいる同様製品(成形品)が、既にEUにおいて上市されているわけですから、特段のREACH対応は必要ないものと思われます。
この場合は、新しい修理部品(ユニット)にSVHCが含有されている場合で、修理製品(成形品)のSVHC濃度が0.1wt%以上の場合は、製造、輸入量には無関係に以下の情報伝達義務が発生します。
また、当該SVHCが認可物質(附属書XIV収載物質)、制限物質(附属書XVIIに収載)に該当する場合には、認可申請手続きや使用制限等への対処が必要になります。
上述の義務は、EUの輸入業者の義務になりますので、貴社および親会社はEUの輸入業者が情報伝達義務を遂行する上で必要となる情報を提供する等の協力は必要になると思われます。
慎重を期すため、輸入業者と密接な連携をとり、修理品の引取り、戻入についてのREACH規則等の法令対応につき、関係当局(税関等)への確認を行い、適切に対応されることをお勧めします。