EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
中国では、2011年12月1日に施行された「危険化学品安全管理条例」により、危険化学品のラベルに関してはGHSに対応することが必要になりました。そのため、危険有害性を持つ物質および混合物を上市する場合にはGHSに対応した中国語表記のラベルを製品に貼付することが必要となります。
ラベルの具体的な記載内容に関しては化学品安全ラベル作成に関する規定(GB15258-2009 )に記載されています。記載内容で注意しなければならないことは、化学事故時の24時間対応の緊急相談連絡電話番号として、中国国内固定電話番号を記載することです。
一方、ベトナムでは化学物質にはGHSに準拠したラベルの貼付の義務は「化学品法」で規定されています1)。化学品法では、単一物質と混合物の物質の分類とラベルの規定を適用するための道筋を決めることのみ記載されているだけでしたが、ベトナム工商省通知04/2012/TT-BCTにより、単一物質に関しては2014年3月30日までに、混合物に関しては2016年3月30日までにGHSに基づくラベル貼付が義務付けられました2)。すなわち、それぞれの期限までにGHSに基づくラベル貼付が必要です。
ただし、04/2012/TT-BCTの4条2項の規定では、ベトナムに輸入された化学品に貼付されているラベルが04/2012/TT-BCTに適合していない場合は、オリジナルのラベルを残したまま、本規定に適合したラベルを追加して貼付する必要があります。04/2012/TT-BCTは既に2012年3月30日に施行されていますので、この対応が必要と考えます。
ご質問のケースでは、ベトナムで要求されるGHS対応のラベル内容に適合していなかったことが考えられます。なお、ラベルは輸出先の公用語で記載が必要です。オリジナルラベルが中国語で記載されている場合は、追加ラベルは、04/2012/TT-BCTに適合し、ベトナム語で記載されていることが必要です。
また、04/2012/TT-BCTの19条では、化学品を製造、輸入する場合は、化学品を使用または上市してから15営業日以内に化学品の分類、ラベルおよび関連する資料を化学品局に提出することを義務付けていますのでご注意ください。
1)
http://faolex.fao.org/docs/pdf/vie84412.pdf
2)
http://www.moit.gov.vn/web/guest/vanban?
p_p_id=legaltext_view_portlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE
_rw9n&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&_legaltext_view_portlet_WAR_vsi_portlets_
INSTANCE_rw9n__spage=%2Fportlet_action%2Flegaltext_view_portlet%
2Fview&_legaltext_view_portlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_rw9n_id=null&
_legaltext_view_portlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_rw9n_docId=18403