EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
韓国化評法は正式には「化学物質登録及び評価に関する法律」と訳されており、K-REACHともよばれるように欧州のREACH規制と同様に化学物質による危害の予防管理を目的とした規制事項が定められています。国会の通過により、2015年1月1日に施行されることが決定しています。
ご質問の化学物質の報告は第8条に以下のように規定されています。
・すべての新規化学物質と1トン/年以上の既存化学物質を対象として(調査・研究用など報告対象外あり)、
・製造者、輸入者、販売者が、
・前年度の用途、製造・輸入・販売量を毎年報告する
ただし、報告者については第38条にて「国外の製造者は環境部令で定める要件を備えたものを選任して、輸入者に替えて業務を遂行させることができる」としています。輸入者に任せることなく、韓国国内に代理人を選任して、届出をすることができます。
届出しなければならない情報については、意見募集が行われました「化評法施行規則」案の第6条に規定され、報告様式として「別紙第1号様式」が規定されています。
この様式の報告内容には以下の項目が挙げられています。
すなわち、報告が必要な項目の「商品情報」の中に「含有成分」があります。
しかし、確定した「化評法施行規則」はまだ公布されていません。3月31日期限で意見募集が行われていましたので、近々公布されると考えられます。また、別途、化評法のガイダンスも公表される予定です。最終内容については、これらを合わせてご確認ください。
なお化評法の全文は、ハングル語文にはなりますがWebサイトで確認が可能です。