EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
中国における危険化学品の登記については、2013年12月1日に施行された危険化学品安全条例により規制されており、具体的な方法は「危険化学品登録管理弁法」で定められています。ご質問の危険有害性が不明な場合にの扱いについては、その第21条に下記の通り規定されています。
・危険化学品登記管理弁法 第21条
「危険特性が不明確な化学品に対し、登記企業は国家の化学品の危険性鑑定に関する規定に基づき、国家が規定する資格を有する機構に委託して、その危険性の鑑定を実施しなければならない」
さらに「危険性鑑定に関する規定」に関連して、2013年9月1日に施行された「化学品物理的危険性鑑定・分類管理弁法」で、次の3つに該当する物理化学的危険性が不明な化学品の鑑定の対象になっています。
このように、「化学品物理的危険性鑑定・分類管理弁法」では、生産・輸入企業の義務として、物理化学的危険性が不明な化学品については、中国当局が規定する資格を有する鑑定機関へ委託して鑑定調査をすることが必要とされていることになります。、
他方、企業自身が物理化学的危険性を明確にし、GHSに対応したラベル・SDSを提供することが出来る場合は、条文で規定している「物理化学的危険性が不明な化学品」に該当しないと考えることができます。
中国での危険化学品の登記は、中国の生産者、輸入者に求めています。貴社が輸出されます場合は、GHSに対応したべル表示と輸入者へはSDSの提供が必要です。輸入者が登記するに当っては、貴社が提供されるこれらのデータを利用されることになります。輸入者には、管理当局に貴社の提供されたSDS等の情報で十分か、不足が無いかの確認を依頼されるのが良いと考えます。
なお、危険化学品安全管理条例では、その対象は「危険化学品目録」に収載されることになっています。「危険化学品目録」は、2013年9月26日に意見募集稿が発表されていますが、いまだ確定しておりません1)。現時点では、貴社の化学品がGHS分類で危険有害性である場合には、登記が必要かも当局にご確認ください。