EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
韓国のラベル・SDSのGHS対応義務は「産業安全保健法」と「有害化学物質管理法」で規定されています。既に混合物は2013年7月1日から義務化されています。 産業安全保健法の第41条4項では、「対象化学物質を譲渡し、又は提供する者は、「産業安全衛生法施行規則(雇用労働部令)、92条5項2」で定める方法によりこれを入れた容器包装に警告表示をしなければならない」と規定されています。
具体的な項目は以下の通りです。
なお、「供給者」の解釈ですが、「化学物質の分類•表示や安全データシートに関する基準(雇用労働部告示第2013-37号)」(以下 雇用労働部告知)では、別表4で以下の記載が要求されています。
供給者の項目には、製造者、輸入者、流通業者に関係なく、当該製品を供給し、SDSの作成の義務を負う企業の情報を記載する。輸入品の場合は、海外製造者の情報と韓国内輸入者情報を記載すること。記載情報は以下の通り。
以上の通り、法律ではSDS同様に韓国内の輸入者情報をラベルに記載することを明確に規定されていませんが、輸入品のラベルに対しても同様の記載をするように要求されているようです。具体的な記載情報については、輸出先とご相談下さい。