EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則とRoHS指令は、それぞれの規定を順守する必要があります。
RoHS指令では均質材料に0.1%以上の鉛の含有が制限されていますが、RoHS指令の適用除外として、銅合金について4%までの鉛の含有を許容しています。
他方、REACH規則では、下記に記載します、CLSとして特定された物質を0.1wt%以上含有する成形品については、成形品を安全に取り扱うために必要な情報を供給者へ提供の義務、および成形品に含有するCLSの総量が年間1t以上の場合、届出の義務があります。
すなわち、鉛の含有率が4%以下の銅合金を材料とている成形品については、成形品中の鉛の含有率が0.1%以上の場合は、上記のREACH規則の義務を順守する必要があります1)。
用途の登録の有無の確認方法については、2018年7月20日のコラムを参照ください。
なお、REACH規則の成形品に含有される鉛の規制として、附属書XVII(制限)エントリー632)があります。エントリー63の7項目には、下記の2条件に該当する成形品については、上市することができないと規定されています。
ただし、RoHS指令が適用される成形品には上記の制限は適用されません。
参考資料
1)鉛のCLSへの特定に対するパブコメへの回答集の4998番、5124番
https://echa.europa.eu/candidate-list-table/-/dislist/details/0b0236e182607ea6
「svhc_rcom_lead_metal_pub_en.zip」
2)附属書XVII(制限)エントリー63
https://echa.europa.eu/documents/10162/3f17befa-d554-4825-b9d5-abe853c2fda2