EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
シロキサン(D4~D6)は2018年6月27日に認可対象物質候補物質リスト(CL)に追加されました1)。このCLへの収載によりシロキサン(D4~D6)はCL物質としてREACH規則の規制を受けることになるため、シリコーンゴム製の部品中のシロキサン(D4~D6)の濃度が0.1wt%を超える場合、情報伝達と届出の義務への対応が必要となります。
1.情報伝達の義務は、以下のように規定されています(REACH規則第33条)。
2.成形品中のCL物質が下記の要件に該当する場合に、CL物質の届出の義務が規定されています(REACH規則第7条)。
シリコーンゴムはシロキサン(D4~D6)を原料として製造されています2)ので、シリコーンゴム製の部品にはシロキサン(D4~D6)が残留している可能性があります。
したがって、ご質問のシリコーンゴム製の部品中のシロキサン(D4~D6)の含有状況を確認し、その含有濃度が0.1wt%を超えていることが判明した場合、上記の義務を順守する必要があります。
シロキサンの含有率の確認の方法については、下記が考えられます。
なお、一般的にはシリコーンゴムは、200℃で一定時間処理する加熱し、残留する揮発性の高いシロキサン(D4~D6)を除去する工程があります。このような製品ではシロキサン(D4~D6)の含有濃度は0.1wt%以下の管理されている場合があります。このような製品には、上記のREACHの義務は適用されないことになります。
今後は、購入先に含有量の確認をされることをお勧めします。
1)/well/reach/column/180720.html
2)http://www.siaj.jp/ja/silicone_world/env.html