ここが知りたいREACH規則

ここが知りたいREACH規則

EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介

2008.02.08

PFOSおよびPFOAの上市と使用制限

OECDが2002年6月までに実施した有害性評価においてPFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)が哺乳類に対し、難分解性、生物蓄積性および毒性が極めて高く、懸念が高いことが表明されました。これを受けて、EU委員会においては、2006年12月12日に「危険物質と調剤の上市の制限指令76/769/EEC」の第30次改正をしています。

この改正により、2008年6月27日以降、指定含有量を超えるPFOS含有製品のEU域内への上市が禁止されることとなっています。すなわち、物質および調剤中の物質に0.005wt%超のPFOSが含まれる場合は、その上市と使用が禁止されます。また、構成部品に0.1wt%超のPFOSが含まれる場合には、当該の半製品、成形品および部品は上市が禁止され、繊維やコーティング材としての使用の場合は、1μg/m2超のPFOS含有の場合の上市が禁止されています。

またPFOA(パーフルオロオクタン酸)については、進行中のリスク評価活動のレビューを行い、技術的にあるいは経済的に可能な、より安全な代替物質や代替技術の利用やリスク低減の観点から制限も含めたあらゆる手段を検討することとなっています。

PFOSはコーティングや難燃の目的で、はっ水・防水、グリース、オイルなどに使用されている物質ですが、日本では、PFOSとPFOAが化審法の第二種監視化学物質に指定されています(製造者は前年度の製造量、販売量を経済産業省に報告する義務があります)。

一方、PFOSは、POPs条約においても使用の廃絶もしくは制限対象候補物質となっています。POPs条約とは、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性の懸念があるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDTなどの残留性有機汚染物質の製造および使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物など適正処理を規定している条約です。この条約の第8条に基づき、2007年11月19日〜23日にスイスのジュネーブで条約対象物質への追加を検討するための検討委員会(POPRC3)が開催されました。

その結果、前回の会合から作業中であった以下の5物質についての危機管理に関する評価案の議論が行われ、以下のとおりの決議がなされました。

  1. クロルデン、リンデン、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサビフェニルの4物質については、廃絶 (付属書Aへの追加)を決定しました。
  2. パーフルオロオクタンススルホン酸(PFOS)とその塩 については、PFOS類縁化合物とともに廃絶(付属書Aへの追加)または制限(付属書Bへの追加)を決定しました。

上記の決定のうち、PFOSの危機管理に関する評価に関しては、PFOS類縁化合物を含めて採択されましたが、適用除外の必要な用途(エッセンシャルユース)を確定できていないとの意見が出され、付属書A(廃絶)または付属書B(制限)に追加するという結論は変更しないという前提で、用途に関する追加情報を収集することになっています。

以上の5物質については、第4回締約国会議(平成21年5月)以降に条約対象物質への追加の決定がなされる予定です。

経済産業省においては、PFOS(PFOSFを含む)の適用除外の必要な用途(エッセンシャルユース)に関する国内事業者に対するアンケート調査(平成19年6月1日回答期限)を実施しており、その結果に基づいた当該条約局へ適用除外(エッセンシャルユース)の情報提供を実施済みとしています。

経済産業省によるPFOSエッセンシャルユース調査およびその結果は、以下のURLから参照できます(平成19年6月1日)。

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/03kanri/c05temp.htm

さらに、追加情報を平成20年1月18日中にメールでの提出が要請されました

(瀧山 森雄)

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

情報提供:一般法人 東京都中小企業診断士協会

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