EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2008.09.26
1,500物質と言われるSVHCがいつ特定されるか注目されています。6月30日に16物質が提案されインターネットコンサルテーションが実施されました。続いて、名称などは確認できていませんが、4物質追加されたようです。
16物質あるいは20物質はREACH規則の第59条3項により加盟国が提案したもので、同条2項による化学品庁の提案は2008年秋と言われています。
SVHCの分類基準は第57条に(a)〜(f)の6分類で規定されています。
(a):発がん性物質(指令67/548/EECのカテゴリー1と2)
(b):変異原性物質(指令67/548/EECのカテゴリー1と2)
(c):生殖毒性物質(指令67/548/EECのカテゴリー1と2)
この3分類物質は、67/548/EECで特定できており、REACH規則付属書XVIIの付録(Appendix)に収載されています。
(d):難分解性・生物蓄積性及び毒性物質
(e):極めて難分解性で高い蓄積性物質
この2分類物質はREACH規則付属書XIIIで分類」基準が定められたもので、過去では特定されていませんでした。
(f):内部かく乱物質や(a)〜(e)と同等物質
ケースバイケースで特定されますが、基準が明確ではないことが特定するうえでネックになると思われます。
(a)〜(c)のCMR物質名は全物質を網羅しているかは別として特定されています。第59条2項で提案が遅れているのは、提案にはREACH規則付属書XVの1式文書を添付する必要があり、この作業が作業負荷の関係で遅れているとの情報があります。
REACH規則付属書XVの1式文書では、次項のREACH規則付属書IのCSRのPart Bが要求されています。
公表された16物質のデータを見ますと、各項目とも多くのデータが必要であり、いつつかの物質でデータが不足しているように見受けられます。
SVHCの特定が遅れていることが背景と思いますが、9月17日に化学物質問題市民研究会のホームページで、ChemSecがとりまとめたSVHCリストが公開されました。法的拘束力はありませんが、消費者の視点での規制物質として考慮する価値があります。
(1)CMR 物質:220 物質
この中には、ベリリウム(CAS No.7440-41-7)やカドミウム(CAS No.7440-43-9)などの金属元素が含まれています。
(2)PBT / vPvB 物質:17物質
この中には、オクタブロモジフェニルエーテル(CAS No.32536-52-0)やアントラセン(CAS No.120-12-7)などがあります。
(3)同等の懸念ある物質:30 物質
この中には、三酸化アンチモン(CAS No.1309-64-4)、ビスフェノールA(CAS No. 80-05-7)、デカブロモジフェニルエーテル(CAS No.1163-19-5)、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS CAS No.1763-23-1)やペルフルオロオクタン酸(PFOA(CAS No. 335-67-1)などの、昨今論議されている物質が入っています。
元素規制と物質規制が入り混じっており、成形品に含有するREACH規則付属書XIV収載物質(認可対象物質)の扱い(コラム08.09.12「REACH規則で成形品に認可が必要か?」)やRoHS指令とREACH規則での濃度計算の違い(コラム08.06.13「RoHS指令とREACH規則の製品含有化学物質規制の相違」)にも留意しておくことが肝要です。
SVHCをはじめとして、消費者の知る権利が強くなってきており、REACH規則第33条によるSVHC含有情報の開示はその一つの表れと思います。このような動向の中で、グリーンピースの「REACH規則のNavigator」、「環境に優しい電気メーカー・ランキング」やWECFの「ガイド」は、消費者の意見として傾聴すべき情報と思います。
(松浦 徹也)