EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2009.05.15
台湾のGHS対応の法規則について、3月6日付けコラムで一部紹介しましたが、今回は4月16日に発表されました「毒性化学物標示及び物質安全資料管理弁法」のラベル表示の記載方法の修正予告について紹介いたします1)。
台湾での危険物のラベル表示に関する以下の法規則で、それぞれ記載項目の規定を記しました。
要求されている項目は、両法規則で同じですが、後者では、名称と成分について、英文を記載することになっています。
記載方法については、2009年2月9日に、環境保護署から労工委員会に、「毒性化学物標示及び物質安全資料管理弁法」の、「(一)中英文名稱、(二)中英文主要成分」は、「危険物と有害物標示周知規則」の「(一) 名稱、(二) 危害成分」と同じであるという、通知文書を出していました4)。これを法的にも明確にするために、英文名称を記載することになっていた「毒性化学物標示及び物質安全資料管理弁法」の条項(第3条2項および第9条)で「英文」の文言を削除する修正予告が発表されました。
予告された修正内容では、名称と成分の文言については、「危険物と有害物標示周知規則」の「(一) 名稱、(二) 危害成分」と同じ文言に変更されています。ただ、危害成分については、以下の通りカッコで英文でも記載する規定となっています。
「第3条2項 内容
(二)危害成分:所含毒性化學物質達管制濃度以上之成分、應以中央主管機關公告之名稱(中英文)標示、並加註毒性化學物質等字樣及所含毒性化學物質重量百分比(w/w)。」
また、今回の修正予告では、包装容積が100ml以下の場合のラベルは、名稱、ピクトグラム(危害圖示)と警示語の記載だけでよいことになっています。
なお、ラベルでの名称の英文表示はなくなりますが、2009年2月9日に出された環境保護署から労工委員会への文書では、MSDSでは、名称と成分の毒性物質については、中国語と英文の記載が必要となっています。
参考資料1)http://atftp.epa.gov.tw/announce/098/J0/02081/098J002081.htm
2)http://www.iosh.gov.tw/data/f4/law44.htm
3)http://ivy3.epa.gov.tw/epalaw/search/LordiDispFull.aspx?ltype=08&lname=0148
4)http://ghs.cla.gov.tw/tw/AnnounceData3.asp
(林 譲)