EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2009.11.13
米国向け消費者製品は、CPSIAの適用を受けます。新基準がいよいよ2010年2月から適用されますので、改めて新たな義務を整理してみます。
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/16cfrv2_04.html
http://www.cpsc.gov/businfo/cpsa.pdf
CPSIAは、2008年8月に中国など東南アジアで生産された玩具などの消費者向け製品の事故、リコールなどのトラブルによる社会不安の高まりがあり大幅に改正されました。 この改正で、鉛・フタル酸エステルが含まれる製品から子どもを保護するために、玩具および子供向け製品について、新たに鉛およびフタル酸エステルの含有量に関する厳しい規制が課されました。
米国規制の一般的な概念は表示義務と思われがちですが、警告表示を理解できないような子供向け商品などは絶対基準を定めて、安全確保の義務をメーカーに課しています。
消費者製品の基準は品目ごとに公開されています。
http://www.cpsc.gov/cgi-bin/regs.aspx
例えば、玩具では子供のための追加的な要求(Children's Premiums)として、3歳児以下向けには飲込みによる窒息を避けるための基準など、有害化学物質以外の要求もあります。子供向け商品の基本は12歳以下に義務がありますが、12〜18カ月、19〜23カ月、2歳、3歳など年齢により細かに基準があります。
http://www.cpsc.gov/businfo/toypremguid04.pdf
当初は2009年2月10日以降に米国で販売される製品を対象としていましたが、2010年2月10日へと1年延期されました。背景には中小企業が多い子ども向け製品業界にとっては負担が大きいという批判や「子ども向け製品」の定義に書籍も含まれ得るとして米国図書館協会(ALA)などの活動があると思われます。
また、鉛含有ペンキの鉛は0.06%(600ppm)以上が制限でしたが、2009年8月14日から90ppmに下げるとしていましたが、2010年2月10日に延期されました。
http://www.cpsc.gov/businfo/regsumleadpaint.pdf
http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml09/09115.html
乳幼児および12歳以下の子供向け製品については、鉛・フタル酸エステルが基準値以上含まれていないことの第三者認証を受けなければならず、消費者製品安全委員会(CPSC)の認定を受けた第三者機関としての試験所による検査および承認が要求されます。
http://www.cpsc.gov/BUSINFO/testlabs.pdf
日本ではSGマークやSTマークが定着し(財)日本文化用品安全試験所(MGSL)が試験をしています。MGSLもCPSCの認定を受けています。
http://www.mgsl.or.jp/Japanese/Jindex.htm
米国に輸入される消費者向け製品について、同委員会が定める規定や基準を満たしていることを証明する書類(Certificate of Conformity)の提出が要求され、追跡用ラベルの貼付が義務付けられます。米国税関は、消費者製品が検査され使用を承認されているという証明書の提出を要求することができます。また、輸入者は、証明書のコピーを卸売り業者や小売店にも提供する必要があります。
証明書には、以下の内容の記述が要求されます。
証明書のサンプルは以下に例示されています。
http://www.cpsc.gov/about/cpsia/faq/elecertfaq.pdf
(松浦 徹也)