ここが知りたいREACH規則

ここが知りたいREACH規則

EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介

2010.09.24

11種類Candidate List(SVHC)の提案の意見募集と付属書XIV収載物質提案

2010年8月30日付けで、Candidate Listへ収載する11物質(表)の提案が発表され、2010年10月14日まで、意見募集されています1)

  物質名 EC# CAS# 提案のSVHC特性 潜在的用途
#1 1,2,3-トリクロロベンゼン 201-757-1 87-61-6 PBT同等 主に中間体、および、閉鎖系のプロセスでの溶剤。
輸入成形品に含有していることがある。(注1)
#2 1,2,4-トリクロロベンゼン 204-428-0 120-82-1 PBT同等 主に中間体、および、閉鎖系のプロセスでの溶剤。
輸入成形品に含有していることがある。(注1)
#3 1,3,5-トリクロロベンゼン 203-608-6 108-70-3 PBT同等 #2と同じ
#4 硫酸コバルト(II) 233-334-2 10124-43-3 発がん性cat.2
生殖毒性cat.2
主に、他の化学品の製造。
触媒と乾燥剤の製造、表面処理(例えば、電気めっき)、腐食防止、顔料製造、脱色(ガラス、陶器)、電池、動物用飼料サプリメント、土壌肥料、その他への使用を含む。
#5 硝酸コバルト(II) 233-402-1 10141-05-6 発がん性cat.2
生殖毒性cat.2
主に、他の化学品の製造。
触媒と乾燥剤の製造、表面処理、電池、動物用飼料サプリメント、土壌肥料、その他への使用を含む。
#6 炭酸コバルト(II) 208-169-4 513-79-1 発がん性cat.2
生殖毒性cat.2
主に、触媒製造。
マイナーには、飼料添加物、他の化学品の生産、顔料生産、および接着剤(下地塗りフリット)への使用を含む。
#7 酢酸コバルト(II) 200-755-8 71-48-7 発がん性cat.2
生殖毒性cat.2
主に、触媒の製造。
マイナーには、他の化学品の生産、表面処理、合金、顔料生産、染料、ゴムの接着、飼料添加物に使用。
#8 2-メトキシエタノール 203-713-7 109-86-4 生殖毒性cat.2 主に、溶剤、化学中間体、燃料添加物。
#9 2-エトキシエタノール 203-804-1 110-80-5 生殖毒性cat.2 主に、溶剤、化学中間体、燃料添加物。
#10 三酸化クロム 215-607-8 1333-82-0 発がん性cat.1
変異原性cat.2
金属処理、木材防腐剤
(三酸化クロムは、水溶液として使用される)
#11 三酸化クロムおよびそのオリゴマーから生じる酸 発がん性 cat. 2 三酸化クロムと同じ
・クロム酸 231-801-5 7738-94-5
・重クロム酸 236-881-5 13530-68-2
・クロム酸と重クロム酸のオリゴマー

(注1):REACH附属書XVIIに以下の制限がされています。
    #49:つぎの用途を除いて、物質あるいは0.1重量%以上含有する混合物の上市または使用を禁止。
      ・合成の中間体
      ・閉鎖系での塩素化反応での溶剤
      ・1,3,5-トリニトロ-2,4,6-トリアミノベンゼンの製造

#2の1,2,4-トリクロロベンゼンは制限物質にリストされていましたが、他のトリクロロベンゼンの異性体#1、#3を含めて、3種類のすべてのトリクロロベンゼンをCandidate Listに収載すると提案されています。

コバルト塩については、すでに塩化コバルトがCandidate Listに収載されていますが、一般的に使用されているその他のコバルト塩が今回は提案されています。

これまでCandidate Listに収載された危険有害性のある重金属の化合物については、その金属塩が順次SVHCに指定されていくと考えられます。

上述のコバルト以外に、今回は、6価クロム化合物が追加されていると言えます。#10、#11は、三酸化クロムやその水和物等が提案されていますが、6価クロム塩化合物の多くはすでにCandidate Listへ収載されています。

#8、#9については、それぞれエチレングリコールのメタノール、エタノールとのエーテル化合物です。#8の化合物とエチレングリコールとのエーテル化合物、2-(2-メトオキエトオキシ)エタノールは、2010年6月27日以降は一般大衆向けのペンキ等に0.1%以上含有させてはならないことになっています。上述の重金属化合物の場合と同じく、エチレングリコールの誘導体は今後SVHCに順次提案されるのではないかと推測できます。

附属書XIV収載物質の勧告について2009年1月14日、収載物質のうち7物質の勧告案の意見募集がされていました2)。決定が遅れていますが、欧州委員会ではようやく決定したようで、2010年6月30日に、決定草案についてWTO/TBT協定に基づく通告がされています3)。その草案では、当初の勧告物質から、塩素化短鎖長パラフィンがリストから除外されています。理由は、塩素化パラフィンは、すでに附属書XVIIの制限物質(#42)としてリストされていますが、この制限条件を見直す決定がされていることによるものと考えられます4)

草案での附属書XIV収載物質は以下の通りです。

物質 EC# CAS#
5-tert-ブチル-2,4,6-トリニトロ-m-キシレン(ムスクキシレン) 201-329-4 81-15-2
4,4'-ジアミノジフェニルメタン(MDA) 202-974-4 101-77-9
ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)と全ての立体異性体 247-148-4
221-695-9
3194-55-6
25637-99-4
134237-50-6,
134237-51-7
134237-52-8
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) 204-211-0 117-81-7
フタル酸ベンジルブチル(BBP) 201-622-7 85-68-7
フタル酸ジブチル(DBP) 201-557-4 84-74-2

1)http://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_16_svhc_consultation_20100830.pdf
2)http://echa.europa.eu/doc/press/pr_09_01_consultation_substances_authorisation_20090114.pdf
3)http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/tbt_repository/EEC337_EN_1_1.pdf
4)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:100:0015:0016:EN:PDF

(林 譲)

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

情報提供:一般法人 東京都中小企業診断士協会

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