EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2011.02.18
欧州理事会は、欧州委員会の附属書XVIIにおける以下の修正提案に同意しました。議会で採択されれば修正されることになりますので、その概要を紹介します。
アクリルアミドについては、発がん性、変異原性の性質により、すでに附属書XVIIの#28、29で、物質、混合物からなる一般消費者向けの製品には、0.1%以上の含有が禁止されています。ただし、業務用の製品には「専門的使用者に限定」のマークをつけることが要求されています。
また、SVHCリストにも収載され、成形品中に0.1%以上含有する場合、情報提供の義務、また1t以上になると届出義務があります。
今回の修正では、これらに加えて附属書XVIIの#60として、以下の制限が加わることになっています。
「60.アクリルアミド:グラウト材用途に、物質としてまたは0.1%以上の濃度で混合物の成分として、本規則発効後18カ月以降上市してはならない」
(注:グラウト材とは、石材・コンクリート等の隙間を埋める材料)
カドミウムについては、#23に7項目の条件で制限されていますが、このうち1項から4項が修正され、さらに8項から10項が追加されています。
現行の1項の(a)と(b)は、それぞれ修正規則では1項と2項に分割されます。修正規則での1項の制限条件の変更はありませんが、以下の混合物、成形品に除外が設けられています。
-回収PVCから製造された混合物
-発効後6カ月以前にEUに上市された成形品
修正規則の2項は現行の1項(b)の内容と同じです。修正規則の3項は、現行規則2項と同じです。
修正規則の4項には、上述の1項について以下の除外規定が設けられています。
-以下の用途でのプラスチック材料に対してCd金属として0.1重量%を超えない回収PVCを含む混合物、成形品には適用されない。
ただし、これらの供給者は、初めて回収PVCを含有する混合物と成形品を上市する前に、はっきりと読みやすく消えないように以下のマークをつけなければならない。
「Contains recovered PVC」
あるいは
Cdの上限値の見直しは2020年12月31日までに見直しされます。
現行規則の4項は削除されています。現行規則5項から7項は修正がなく、以下の8項から10項の3項目が追加さます。
ストックホルム条約第4回締約国会議(COP4)で9物質が追加され、それに伴い化審法でも第一種特定化学物質に指定されていますが、EUのPOPs規制に関る規則(EC)850/2004が修正され〔委員会規則(EU)757/2010〕、これに伴ってREACH規則附属書XVIIでの制限がこの修正規則と重複するため、附属書XVIIから削除されることになります。
附属書XVIIから削除されるのは、#44のペンタブロモブフェニルエーテルと#53のPFOSです。
委員会規則(EU)757/2010での制限条件は下記の通りです4)。
臭素化ビフェニルエーテルについては、委員会規則(EU)757/2010にはCOP4で特定された4~7臭素化ビフェニルエーテル類が収載されています。許容限界濃度は新しい製品(物質、混合物、成形品)については0.001%ですが、廃棄物の再利用製品(混合物、成形品)については0.1%となっています。
PFOSについては、物質、混合物中の許容限界濃度が、REACH規則での0.005%から0.001%と厳しくなっています。また、エッセンシャルユースの除外について、2015年8月25日まで、電気めっき用の湿潤剤としての使用が追加されています。
1)http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/tbt_repository/EEC333_EN_1_1.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st15/st15548.en10.pdf
2)http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st17/st17817.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?lang=
EN&ssf=DATE_DOCUMENT+DESC&fc=REGAISEN&srm=25&md=
400&typ=Simple&cmsid=638&ff_TITRE=REACH%E3%80%80&ff_FT_TEXT=
&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_REUNION=&rc=4&nr=264&page=Detail
3)http://www.mg.gov.pl/files/upload/7676/Annex%20XVII%20-%20EN.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st15/st15545.en10.pdf
4)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:223:0029:0036:EN:PDF
(林 譲)