EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2011.03.25
平成21年5月に改正化審法が公布され、平成22年4月に第1段階改正が施行され、いよいよ平成23年4月1日から第2段階改正が施行されます。第2段階施行に向けて、化審法関連の質問が増加しています。これらについては従来から本コラムで取り上げていますが、改めて主要事項をまとめて説明みます。
新規化学物質だけでなく、既存化学物質も含めた化学物質が対象となります。また、これまでに規制の対象としていた「環境中で分解しにくい化学物質」に加え、「環境中で分解しやすい化学物質」についても対象とあります。
化学物質の類別が次のように改正されます。
改正前 | 第2段階 |
---|---|
第1種特定化学物質 | 第1種特定化学物質 |
第2種特定化学物質 | 第2種特定化学物質 |
第1種監視化学物質 | 監視化学物質 |
第2種監視化学物質 | 一般化学物質 または 優先評価化学物質 |
第3種監視化学物質 | |
既存化学物質 | 一般化学物質 または 優先評価化学物質 |
新規公示化学物質 | |
公示前の判定通知新規化学物質 |
1.届出者
届出対象者は、平成22年度に国内で製造・輸入した一般化学物質(または優先評価化学物質)の量が1化学物質につき1企業あたり1.0t以上の企業です。
2.対象外
1.一般化学物質
様式11(一般化学物質)(Excelファイル)で届出します。
2.優先評価化学物質
様式12(優先評価化学物質)(Excelファイル)で届出をします。
なお、監視化学物質も様式13で届出が要求されています。
化審法の製造量届出は「化合物」で、混合物では、REACH規則と同様にその構成物質になります。「化合物」には、不純物、副生物等が混在している混合物も含まれます。
一般物質は不純物として含まれる化合物については、その含有割合が1重量%未満の場合は、当該化合物は新規化学物質として取り扱わないものとされます。
「不純物」とは、目的とする成分以外の未反応原料、反応触媒、指示薬、副生成物(意図した反応とは異なる反応により生成したもの)等です。
なお、「第一種特定化学物質に該当する化学物質が他の化学物質に副生成物として微量含まれる場合であって、当該副生成物による環境の汚染を通じた人の健康を損なうおそれまたは動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがなく、その含有割合が工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減していると認められるときは、当該副生成物は第一種特定化学物質としては取り扱わないものとする」とされています。
優先評価物質の候補が出されました。
届出不要物質が2011年3月23日に告示されました。
届出不要物質リストの官報整理番号に対応する化学物質の名称のリストは、製品評価技術基盤機構のWebサイトに掲載されています。
4月1日からの届出については準備資料が公開されています。
化審法の関連情報は経済産業省のHPから入手できます。
(松浦 徹也)