EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2011.04.28
EU委員会は3月31日にELV指令(2000/53/EC)の附属書II(適用除外リスト)を改正する委員会指令(2011/37/EC)を官報で公布しました。
本文の構成は以下の3条です。
(第1条)
ELV指令2000/53/ECの附属書IIは今回公布された委員会指令(2011/37/EC)の附属書に置換えられます。
(第2条)
加盟国は最遅2011年12月31日までに、この委員会指令への準拠に必要となる国内の法律、規則および行政規定等の見直しをしなければなりません。
(第3条)
この指令は、EU官報の発行20日後に発効します。
以下に委員会指令(2011/37/EC)前文の内容を紹介いたします。
ELV附属書IIの直近の修正である2010年2月23日に官報公付されたCOMMISSION DECISIONによるELV附属書IIの修正と今回のCOMMISSION DIRECTIVEのELV附属書IIの変更部分との比較を以下に紹介します。
第4条(2)(a)からの除外材料および部品
材料および部品 | 除外範囲および除外期限 | 2010年2月23日委員会決定 |
---|---|---|
合金成分としての鉛 | ||
1(a)重量比0.35%までの鉛を含んだ快削鋼およびバッチ式溶融亜鉛めっき鋼 | 1 快削鋼および亜鉛めっき鋼板 (今回の修正で、左記の1(a)と1(b)とに見直しされた) |
|
1(b)重量比0.35%までの鉛を含んだ連続亜鉛めっき鋼板 | 2016年1月1日前に認定された車両とその車両向けの予備部品 | |
部品中の鉛と鉛部品 | ||
10(a)ガラスまたはセラミック、ガラスまたはセラミックマトリクス部品、ガラスセラミック材またはガラスセラミックマトリクス部品中の鉛を含む電気電子部品 この除外は、以下の鉛の使用はカバーしない。 ―バルブ中のガラスおよびスパークブラグのグレイズ ―10(b)、10(c)および10(d)にリストされている部品のセラミック絶縁材料 |
10 バブル中のガラスおよびスパークプラグのグレイズを除くガラスまたはセラミック部品中の鉛を含んだ電子部品 (今回の修正で、左記の10(a)、10(b)、10(c)及び10(d)に見直しされた) |
|
10(b)集積回路またはデイスクリート半導体の一部であるコンデンサの絶縁セラミック材料に基づくPZT中の鉛 | ||
10(c)交流125Vまたは直流250V以下の電圧のコンデンサ絶縁セラミック材料中の鉛 | 2016年1月1日以前に承認された型の車両およびその車両向けの予備部品 | |
10(d)超音波ソナーシステムの温度関連偏向を補償するコンデンサの絶縁セラミック材料中の鉛 | ||
12 排熱の回収によるCO2削減についての自動車の電気的応用における鉛含有熱電気材料 | (今回の修正において新規追加となった) | |
六価クロム | ||
14 トレーラーの吸収冷蔵庫の炭素鋼クーリングシステムの防食剤として他の冷却技術の使用が可能である場合(例えば、トレーラーの応用のための市場が利用できる)を除き、冷却ソリューションにおける重量比0.75%までの使用および環境、健康および/または消費者安全に負のインパクトを与えない | 13 トレーラーの吸収冷蔵庫 (今回の修正で新たに上記12項が追加されたため、2010年2月23日委員会決定の12項が今回の附属書では13項となり順次項番が繰り下がっている。従い13項であったものが14項となり、左記のように変更されている) |
(瀧山 森雄)