EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2011.09.30
当初予測されていた2010年12月1日に登録期限の物質数と、実際に登録が完了した物質数には約30%の差があったことから、ECHAではその調査を行い、その結果を発表しています。
2011年9月15日の時点でのデータの基づく調査結果は下表の通りです。
状況 | 物質数 | 比率(%) | |
---|---|---|---|
登録済み | 5,083 | 79.1 | |
内訳 | 予備登録時のEC or List No.で登録 | 4,688 | 72.9 |
予備登録時と異なるEC or List No.で登録 | 395 | 6.1 | |
未登録 | 1,346 | 20.9 | |
内訳 | 理由不明 | 551 | 8.6 |
登録延期 | 485 | 7.5 | |
登録免除/REACH適用範囲外 | 274 | 4.3 | |
取り下げ(市場無し/他の理由) | 34 | 0.5 | |
特殊混合物 | 2 | 0.0 | |
合計 | 6,429 | 100 |
この表から、予備登録時のデータと同じEC or List No.で登録されたのは72.9%で、残り約30%の追跡調査がされていることがわかります。このうち6.1%の395物質は予備登録のEC or List No.と異なる番号で登録されたとのことで、実際には2010年12月1日まで登録期限があると思われていた予備登録物質のうち約20%分の1,346物質が登録されていませんでした。
登録されなかった予備登録物質の約40%は理由が不明とのことです。また、約35%が登録を延期しています。さらに、34物質は登録を断念しています。
意外に多いのは、REACHが適用されない、または免除されている物質が274物質もあることです。この例としてリストを見てみますと、(Rubber natural:天然ゴム)、(Ethene, chloro-, homopolymer:ポリ塩化ビニル)、(フォルムアルデヒドと尿素の反応生成物:おそらくNLPでない尿素樹脂、この場合はフォルムアルデヒドと尿素の登録が必要)、(1-Propene, polymer with ethene:エチレン-プロピレンの共重合体)等があります。予備登録時には、REACH規則で登録対象となる物質や免除物質の情報が、十分に業界に伝わっていなかったと考えられます。REACH規則のような複雑な法律を企業に浸透させることの難しさがあったと理解できます。
この調査結果から、登録されなかった理由がわからない物質や登録が断念されている物質には注意が必要です。直ぐには問題にならないと思いますが、もしこれら予備登録されている物質を購入して、混合物などで輸出している場合、2018年5月31日までに供給先で登録されませんと、それ以降は輸出できなくなります(ただし、1t以下の場合は問題にはなりません)。
また、REACH - ITデータベースから予備登録を削除したとの発表があったことは、注意しなければなりません。削除は以下に該当するものです。
削除された4万68件の予備登録番号が発表されています。
当然のことですが、削除された予備登録は、もはや予備登録されたとは見なされなくなります。そのため、該当する予備登録物質は、年間1t以上輸出することはできません。もし、該当する予備登録物質を輸出している場合は、供給先に登録が完了しているか確認する必要があります。万が一、未登録の場合には、予備登録・登録している供給者に変更しなければならないことになります。あるいは、登録が完了してからでないと輸出できなくなります。
何か疑問がある場合は、web formのEnquiry on specific submission to ECHA.を選択して、ECHAに問い合わせ下さいとしています。
(林 譲)