EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2012.05.07
台湾の既存化学物質の届出は、2010年12月31日に締め切られ、昨年2011年4月に届出物質リストについて、届出者の確認が行われ、既存化学物質インベントリーのドラフト版が作成されているとのことでした。しかし、新規化学物質の申告に関連する法改正が遅れています。このため、既存化学物質インベントリーの公表も遅れており、2011年1月以降は、旧法令下と同様に新規化学物質の輸出が可能でした。
新規化学物質の申告に関連する法改正については、労工委員会の管掌する労働安全衛生法と、環境保護署が管掌する毒性化学物質管理法があります。労働安全に関わる労働安全衛生法を今回、職業安全衛生法と改称し、その修正案が2011年9月29日に行政院で承認され、立法院へ送付されています。
現時点では、まだ成立していません。なお、労働安全衛生法での改正案の第13条には、既存化学物質インベントリーにない新化学物質について、危害および作業者のリスク評価報告書の提出、登録承認までは、製造、輸入してはならないことが明記されています。他方、毒性化学物質管理法の改正審議の進捗状況は分かりませんが、まだ成立していません。
このような状況で、2010年12月31日までに届出された情報に基づいて作成された既存化学物質インベントリーの草案の完成度を上げて、新規化学物質の申告制度が施行された時に、企業が不利にならないようにするために、2012年4月18日に労工委員会は「既有化学物質増補提報作業要点」を公告し、既存化学物質の追加届出を実施することを公布しました。
労工委員会は、台湾各地で4月27日から合計6回、「既有化學物質增補提報作業工具介紹」および
の説明会を行います。
この説明会で、既存化学物質の追加届出および新規化学物質の登記制度の詳細がはっきりすることになります。以下では、4月18日に発表された資料から追加届出の要点をご紹介します。
既存化学物質の追加届出期間は、2012年6月1日から2012年8月31日までの3カ月間です。届出ができる物質は、1993年1月1日から2011年12月31日までに台湾で製造、輸入、使用、販売された物質で、既存化学物質インベントリーのドラフトに収載されていない物質です。
これまでの情報から、インベントリーの草案には約64,000物質が収載されています。その内、約57,000物質についてはCAS番号があるとのことですが、残りはCAS番号がないか、CAS番号の届出がないということです。
インベントリーのドラフトは、行政院の労工委員会のホームページで確認できます。
届出は、先の届けの時と同じく届出ツールが準備されますが、2012年5月1日現在ではまだ公開されていません。
届出内容は以下の内容です。
前回の届出はCAS番号がなくても届出ができましたが、今回要求される内容ではCAS番号は必須のようです。
また、今回は指定されている期間に製造・輸入・使用・販売していたことの証拠書類が必要と読めます。届出は、先ず電子メールで指定のアドレスに送付すると共に、サインをしたハードコピーを郵送することになります。
訂正等の要求がありましたら、30日以内に修正資料を提出する必要があります。修正は1回だけできます。修正ができなければ、届出は自動的にキャンセルとなります。届出の電子データとハードコピーは保存が必要です。当局からは、受領通知と届出完了の通知書が送付されます。
届出情報で、届出者とトン数は公開されません。さらに、CAS番号と物質名について、CBIを申請する説明書を添付して、CBIを申請できます(物質名については類名が必要ですが、その名称について厳しい条件があり、前回も極小数しか認められなかったようです)。
申請が認められますと5年間、終了の6カ月前に延長申請しますと、さらに5年間CBIとすることができます。
なお、届出が不要な物質は前回と同じく以下の通りです。これらの物質は、新規化学物質制度のドラフトの登記申告制度でも登記申告は適用されないことになっています。
【届出不要な物質】
今回の公告では明確にされていませんが、届出は海外からもできるようです。ただし、前回の届出の場合と同じく台湾の連絡人を指名する必要があると考えられます。また、化学物質の中国名の記載が必要です。これから追加届出を計画されている方は、連絡人の選定も含めてコンサルタントを活用されるのがよいようです。
(林 譲)