EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2013.04.05
2013年3月15日付けコラムで、改正玩具指令1)、2)の改正背景などを説明しました。今回は、含有化学物質規制の主要義務を中心に説明します。
玩具指令が対象とする玩具は「14歳未満の年齢の子供が遊びの中で使用するように設計されてまたは意図した製品」で、公共利用を意図した遊具やおもちゃの内燃機関式自動車などは適用されません。
対象となる玩具はグレーなものが多くありますので、附属書Iに玩具指令では玩具とみなさない製品リストが示されています。対象外リストは「祭典や慶事装飾物」「収集家用製品」など19項が記載されています。
玩具指令は第II章に経済事業者(製造者、代理人、輸入者および流通業者)のそれぞれの義務を示しています。経済事業者の業務により義務は違ってきますが、基本的義務は製造者の義務です。
玩具によるリスクにより「上市した玩具の抜き取り試験の実施」「苦情、不適合玩具およびリコール記録の保持」「流通業者への監視内容の通知」などを行ことが要求されます。
なお、EU全体としての公用語はブルガリア語、チェコ語、デンマーク語など3言語ですが、加盟各国のそれぞれの公用語はベルギーではオランダ語、フランス語およびドイツ語など複数が指定されています。
(2)第10条(必須安全要求事項)の要求事項
安全要求事項は一般安全要求事項と附属書IIの必須安全要求事項に適合させなくてはなりません。
含有が制限される物質は次です。
No | 元素・項目 | 移行濃度(mg/kg) | ||
---|---|---|---|---|
区分1 | 区分2 | 区分3 | ||
1 | aluminium(Al) | 5,625 | 1,406 | 70,000 |
2 | antimony(Sb) | 45 | 113 | 560 |
3 | arsenic(As) | 3.8 | 0.9 | 47 |
4 | barium(Ba) | 4,500 | 1,125 | 56,000 |
5 | boron(B) | 1,200 | 300 | 15,000 |
6 | cadmium(Cd) | 1.9 | 0.5 | 23 |
7 | chromium III(Cr3+) | 37.5 | 9.4 | 460 |
8 | chromium VI(Cr6+) | 0.02 | 0.005 | 0.2 |
9 | cobalt(Co) | 10.5 | 2.6 | 130 |
10 | copper(Cu) | 622.5 | 156 | 7,700 |
11 | lead(Pb) | 13.5 | 3.4 | 160 |
12 | manganese(Mn) | 1,200 | 300 | 15,000 |
13 | mercury(Hg) | 7.5 | 1.9 | 94 |
14 | nickel(Ni) | 75 | 18.8 | 930 |
15 | selenium(Se) | 37.5 | 9.4 | 460 |
16 | strontium(Sr) | 4,500 | 1,125 | 56,000 |
17 | tin(Sn) | 15,000 | 3,750 | 180,000 |
18 | organic tin | 0.9 | 0.2 | 12 |
19 | zinc(Zn) | 3,750 | 938 | 46,000 |
区分1:乾いていて、もろくて、粉状や柔らかい材料
区分2:液体または粘性材料
区分3:剥離材料
玩具指令はニューアプローチ指令の1つです。ニューアプローチ指令は、EU官報で整合規格番号が公示されて国家規格に置きかえられた国家規格への整合は、指令の必須要求事項に適合していると見なされます。
玩具指令の整合規格4)、5)は一部草案もありますが、EN71-1~14まであります。電動玩具はEN62115で規制されます。
フィンガーペイントはprEN71-7(2012年10月草案)で、ニトロソアミンとニトロソ化可能物質の含有制限をprEN71-12(2012年5月草案)を参照して行っています。重金属についてはEN71-3を参照し制限しています。
移行閾値が定められた重金属物質の測定方法はEN71-3です。EN71-3は改定作業中で、2012年12月に草案が採択されています。EN71-3のTable1(Cross-reference table for determining category)では、固形絵具:区分1、スティック糊:区分2や塗料:区分3などの区分決定のための参照表が用意されています。
サンプリングは、7.1項に示されていますが、色別の材料別となります。測定は8項に規定されており、0.07 ± 0.005 mol/Lの塩酸への移行量(溶出量)をICP-MSなどで測定します。測定手順、計算方法や報告手順なども記載されています。
有機化合物の測定はEN71-9- EN71-11になります。
なお、日本では食品衛生法で規制6)、7)している部分もあり、EN71-3に加えて指定測定法で測定する場合があります。
(2)留意事項
ニューアプローチ指令は初めてEU域内に上市または使用に供することが意図された製品に適用されます。EU域外からの輸入品では中古品も新品同様に適用されます。
元の性能、目的または形式の変更することなく修理した製品は、ニューアプローチ指令による適合性評価の対象とはなりません。改造を伴う修理は適合性評価を行う必要があります。
この判断基準は企業に委ねられていますが、ISO/IEC17050-2(適合性評価-供給者宣言 第2部支援文書)5.3項で「適合宣言の妥当性に影響を与える変更」としか記述していません。ニューアプローチ指令などの自己宣言に対する欧米の考え方を理解することが必要です。
なお、上市する製品は、該当するすべての指令の規定に適合し、かつ該当するすべての指令に従って適合性評価が実施されて場合のみ、上市または使用に供することができます。電動玩具は玩具指令だけでなくRoHS(II)指令、状況によりEMC指令や低電圧指令などの指令にも適合させる必要があります。
また、CEマーキングによる適合製品であっても、製造物責任指令(85/374/EEC)は適用されます。
(松浦 徹也)
1)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:en:PDF
2)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:064:0007:0008:EN:PDF
3)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:011:0004:0017:en:PDF
4)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:236:0003:0004:EN:PDF
5)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:349:0005:0006:EN:PDF
6)http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index.html
7)http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/5.pdf