EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2013.09.27
EU企業がREACH規則、CLP規則の執行を確実にするために、各加盟国から指名されたメンバーから構成されるThe Forum for Exchange of Information on Enforcement (Forum)がECHAに設置され、企業の順守状況の査察が行われています。
第1回のREACH-EN-FORCE-1では、第1フェーズは2009年5月から12月に、第2フェーズは2010年5月から2011年4月まで査察が行われ、その最終報告書は2011年12月に発表されています。第1フェーズの概要については、2010年6月18日付けコラムで紹介しています。
今回は、川下ユーザーに位置づけられる企業に対して、使用されている物質の(予備)登録状況、分類の届け、SDS整備状況等について、2011年5月から2012年3月までに査察が行われた結果の報告書が、2013年9月4日に公表されましたので、その概要を紹介します。
査察は、EU加盟国28カ国とEEA3カ国のうちクロアチア、ルクセンブルクを除いた29カ国で行われました。
査察を受けた川下ユーザーには、単なる川下ユーザーとして化学物質を使用しているのではなく、登録義務のある製造者(Manufacturer:M)、輸入者(Importer:I)や唯一の代理人(OR)の企業もあります。これらの活動をしている企業をM-I-ORとグループ化し、その規模で登録順守の状況の査察結果は表1の通りです。
企業規模 | 査察企業数 | M-I-OR (%対査察企業) |
登録義務企業数 (%対M-I-OR) |
登録違反企業数 (%) |
ミクロ | 330 | 29(9) | 18(62) | 2(11) |
小 | 379 | 76(20) | 56(74) | 3(5) |
中規模 | 305 | 116(38) | 98(84) | 4(4) |
中小企業計 | 1014 | 221(22) | 172(78) | 9(5) |
非中小企業 | 160 | 107(67) | 97(91) | 12(12) |
合計 | 1181(注) | 328(28) | 269(82) | 21(8) |
(注:報告書では1181となっているが、表中の査察企業の合計は1174です。統計数値の差異の原因は未詳です)
査察された企業の範囲では、中小企業よりも、それらより規模の大きい非中小企業のほうが登録義務を果たしていないことは吃驚です。
他方、混合物の調製企業が、(予備)登録されていない物質を使用している、および使用している物質が(予備)登録されていることを認識している、かの状況は表2の通りです。
企業規模 | 査察企業数 | 未(予備) 登録物質を使用企業 (%対査察企業) |
使用物質の(予備) 登録状況の認識企業 (%対査察企業) |
ミクロ | 297 | 89(30) | 162(55) |
小 | 350 | 98(28) | 248(71) |
中規模 | 281 | 55(20) | 230(82) |
中小企業計 | 928 | 242(26) | 640(69) |
非中小企業 | 149 | 41(28) | 129(87) |
合計 | 1077 | 283(26) | 769(71) |
未(予備)登録物質を使用している企業は、企業サイズによって大きくは変わらないといえるが、使用物質が(予備)登録されているかの認識は、企業規模が大きくなるほど多いといえます。
なお、登録された物質の特定された用途と混合物の調製企業の用途は、大部分は一致しているとのことです(57%)。
表3には、CLP規則での物質の分類・表示の届出の順守状況を示します。届出の義務の順守状況は、やはり企業規模が大ききなる程よいといえます。
企業規模 | 査察企業数 | M-I-OR (%対査察企業) |
届出義務企業数 (%対M-I-OR) |
届出違反企業数 (%) |
ミクロ | 330 | 29(9) | 21(72) | 8(38) |
小 | 379 | 76(20) | 58(76) | 17(29) |
中規模 | 305 | 116(38) | 93(80) | 11(12) |
中小企業計 | 1014 | 221(22) | 172(78) | 36(21) |
非中小企業 | 160 | 107(67) | 103(96) | 6(6) |
合計 | 1181(注) | 328(28) | 275(84) | 42(15) |
(注:報告書では、1181となっているが、表中の査察企業の合計は1174です。統計数値の差異の原因は未詳です)
また、SDSの評価結果、SDSの項目で欠陥のあった項目を表4に示します。SDSに記載すべき内容についても、未だ十分に周知されていない状況といえそうです。
SDS項目 | 評価されたSDS数 | 欠陥数数(%) |
第1項目:物質/混合物および会社情報 | 4205 | 474(11) |
第2項目:危険有害性の要約 | 4313 | 552(13) |
第3項目:組成/成分に関する情報 | 4143 | 574(14) |
第8項目:暴露防止および保護措置 | 3760 | 671(18) |
第15項目:適用法令 | 4063 | 483(12) |
(林 譲)