EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2014.04.25
中国環境保護部は、2014年4月3日付で重点環境管理危険化学品目録(以下、重点目録)を公表しました(環境保護部【2014】33号)。この目録には、84物質が収載されています。これらの物質は、2013年9月26日付で意見募集が行われていました「危険化学品目録<征求意见稿>」に収載されています。
収載された物質は以下の基準に該当する物質から選ばれています。
この重点目録は、今後必要に応じて追加・改訂されます。また、リストされた物質には重点目録の固有番号が付され、化学物質の命名原則による名称とCAS番号が掲載されています。
対象物質を中国で製造する、あるいは使用して他の製品を製造する企業は、2013年3月1日から試行されている危険化学品環境管理登記弁法(環境保護部令22号)で規定されている地方の環境管理当局に登記書類の提出を行い、登記証の取得が必要です(日本の輸出企業には、登記の義務はありません)。
また、登記申請に加え、環境リスクの予防と管理対策、汚染物質の排出状況、廃棄物の処置状況の報告が必要です。これら申請や報告の具体的書式やガイダンスが公表されています1),2)。
重点目録には既存物質がリストされていますが、新規化学物質の通常申告された物質は一般類新規化学物質、危険類新規化学物質に分類され、さらに危険類新規化学物質で上記の基準に該当する物質は、重点環境管理危険類新規化学物質に分類されます。
新規化学物質の通常申告においてもリスク評価が必要ですが、重点環境管理危険類に分類されると年度ごとに使用実績、環境への排出状況、その影響の実態やリスク抑制措置の実施状況、また新年度ごとに生産等の計画、リスク抑制措置の準備状況の報告が必要です。
以上、中国においては既存物質、新規物質にかかわらず、人の健康や環境へのリスクを管理するために法整備が整えられ、実施の体制が整えられてきています。
1)http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201303/t20130329_250125.htm
2)http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201307/t20130718_255801.htm
(林 譲)