EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2014.07.18
最近のSVHC、附属書XIVへの収載の動きについて紹介します。
1)3月3日から4月17日まで意見募集が行われた表1の4物質(2014年3月28日付コラム参照)が、6月16日付けでCandidate Listに収載されました。
# | 物質名 | EC番号 | CAS番号 | 提案の有害性 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2-ベンゼンジカルボン酸ジへキシルエステル,分岐および直鎖 | 271-093-5 | 68515-50-4 | 生殖毒性;57条(c) | シーラント、潤滑剤、可塑剤 |
2 | 塩化カドミウム | 233-296-7 | 10108-64-2 | 発がん性;57条(a) 変異原性;57条(b) 生殖毒性;57条(c) 人の健康に深刻な影響が同等の懸念される物質;57条(f) |
電気めっき用カドミウム化合物原料、ソーラーセル等 |
3 | 過ホウ酸ナトリウム;過ホウ酸,ナトリウム塩 (Sodium perborate; perboric acid, sodium salt) |
239-172-9; 234-390-0 |
(13517-20-9 ; 37244-98-7) |
生殖毒性;57条(c) | 洗濯用洗剤、食器洗い機用漂白剤 |
4 | ぺルオキソメタホウ酸ナトリウム (Sodium peroxo metaborate) |
231-556-4 | 7632-04-4 | 生殖毒性;57条(c) | 洗濯用洗剤、食器洗い機用漂白剤 |
以前のコラムで、C&Lインベントリーから#3、4はどちらも過ホウ酸ナトリウムとして考えておくことが必要と紹介しました。また、INDEX番号(#)からCLP規則の附属書VIの表3-1を検索すると、上の表のCAS番号以外に以下(表2)が割り当てられていますので参考までに紹介しておきます。
CAS |
---|
10332-33-9 |
10486-00-7 |
12040-72-1 |
Registry of Intentionによりますと、8月4日までにSVHCとする提案書が提出される予定とのことです。
# | 物質名 | EC番号 | CAS番号 | 提案国 | 提案通告日 | 提案理由 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フタル酸ジブチル | 201-557-4 | 84-74-2 | デンマーク | 2014年6月27日 | ED |
2 | フタル酸ベンジルブチル | 201-622-7 | 85-68-7 | デンマーク | 2014年6月27日 | ED |
3 | フタル酸ビス2-エチルヘキシル | 204-211-0 | 117-81-7 | デンマーク | 2014年6月27日 | ED |
4 | フタル酸ジイソブチル | 201-553-2 | 84-69-5 | デンマーク | 2014年6月27日 | ED |
5 | フッ化カドミウム | 232-222-0 | 7790-79-6 | スウェーデン | 2014年4月11日 | CMR |
6 | 硫酸カドミウム | 233-331-6 | 10124-36-4; 31119-53-6 |
スウェーデン | 2014年4月11日 | CMR |
#1から#4までのフタル酸エステルは、すでに生殖毒性があるとしてSVHCとしてcandidate listに収載されています。今回は内部かく乱物質としての提案予定とのことです。
これに類似したcandidate listへ収載された物質として塩化コバルトがあります。
このような別の有害性があるとして、SVHCについては少なくともEU域外の企業にとっては対応策が特別に変わるのではなく、これまでと同じ対応でよいと考えます。
#5、#6については、これまでカドミウムあるいは幾種類かのカドミウム化合物がSVHCとなっていますが、同じ毒性があるとしての追加です。
2012年6月20日から2012年9月19日まで意見募集が行われた第4次の附属書XIV収載物質の最終案が2013年12月20日にWTOにTBT通告されています1)。 通告文書によると、2014年6月には最終採択し、公布3日後に発効となっています。しかし筆者の調査の範囲では、7月12日までのOfficial Journal には出ていません。
今回の附属書XIV収載物質は表4の通りです。
第3次までに附属書XIVへは22物質が収載されています。そのため勧告書では、通し番号として表4の番号が付されているのでそのまま使用しています。
意見募集が行われた勧告案では10物質でしたが、最終案ではN,N-ジメチルアセトアミド(DMAC)が削除されて9物質になっています。
また、おそらく間違いだろうと思うのですが、#28から#31の日没日が発効後42カ月となっています。REACH規則では認可申請日から18カ月後が日没日ですので、発効後53カ月になるはずです。
# | 物質名 | EC番号 | CAS番号 | 認可申請期限日 | 日没日 | 23 | フォルムアルデヒド、アニリンとのオリゴマー状の反応生成物(工業的MDA) | 500-036-1 | 25214-70-4 | 発効18カ月後 | 発効36カ月後 |
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24 | ヒ酸 | 231-901-9 | 7778-39-4 | 発効18カ月後 | 発効36カ月後 |
25 | ビス(2-メトオキシエチル)エーテル | 203-924-4 | 111-96-6 | 発効18カ月後 | 発効36カ月後 |
26 | 1,2-ジクロロエタン | 203-458-1 | 107-06-2 | 発効21カ月後 | 発効39カ月後 |
27 | 2,2'-ジクロロ-4,4'-メチレンジアニリン(MOCA) | 202-918-9 | 101-14-4 | 発効21カ月後 | 発効39カ月後 |
28 | トリス(クロム酸)二クロム(III) | 246-356-2 | 24613-89-6 | 発効35カ月後 | 発効42カ月後 |
29 | クロム酸ストロンチウム | 232-142-6 | 7789/6/2 | 発効35カ月後 | 発効42カ月後 |
30 | ヒドロキシオクタオキソ二亜鉛酸二クロム酸カリウム | 234-329-8 | 11103-86-9 | 発効35カ月後 | 発効42カ月後 |
31 | クロム酸八水酸化五亜鉛 | 256-418-0 | 49663-84-5 | 発効35カ月後 | 発効42カ月後 |
(林 譲)