EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2015.06.26
今回は、最近のSVHCにまつわる動きについて紹介します。
3月2日から4月16日まで、意見募集が行われていました物質について、6月15日にcandidate listに追加するとの発表がありました1)。表1に示します。この2物質の 「Registry of Intention」については、2015年3月6日付けコラムで紹介していましたが、対象となる物質名称等が変わっています。
# | 物質名 | EC No. | CAS No. | 提案国 | 提案理由 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フタル酸ジC6‐C12アルキルエステルフタル酸ジエステル:フタル酸ジヘキシル(EC No.201-559-5)0.3wt%以上を含むフタル酸、デシル、ヘキシル、オクチルジエステル混合物 | 271-094-0 272-013-1 |
68515-51-5 68648-93-1 |
スウェーデン | 生殖毒性 | 可塑剤等 |
2 | 5-sec-ブチル-2-(2,4-ジメチルシクロヘキサ-3-エン-1-イル)-5-メチル-1,3-ジオキサン [1], 5-sec-ブチル-2-(4,6-ジメチルシクロヘキサ-3-エン-1-イル)-5-メチル-1,3-ジオキサン [2] [[1] 及び [2]或はその任意の組み合わせの個々のすべての立体異性体を包含する] | ‐ (413-720-9)* |
‐ (117933-89-8)* |
オランダ | vPvB | 香料 |
#1については、「Registry of Intention」の名称とは異なっていますが、意見募集の名称と同じです。フタル酸ジC6‐C12アルキルエステルフタル酸ジエステル(EC 271-094-0)とフタル酸、デシル、ヘキシル、オクチルジエステル混合物(EC 272-013-1)は、CLP規則では、まだ調和された分類がされていません。
しかし、すでに認可対象物質なっているフタル酸ジヘキシルは生殖毒性1bと分類されています。従い、フタル酸ヘキシルを0.3wt%以上含む場合は、これらの混合物は生殖毒性1bに分類されることから、今回candidate listに収載されました。
#2については、「Registry of Intention」では、REACH規則の登録名の「KARANAL」となっていましたが、意見募集時には「[1]と[2]とからなる反応生成物」となっていました。しかし、candidate listには2種の基本化学構造を挙げ、すべての立体異性体を包含する形で収載されました。そのため、EC番号やCAS番号は特定されていませんが、表中の*を付しています「EC 413-720-9」は、REACH登録の「[1]と[2]とからなる反応生成物」の番号です。また、「CAS 117933-89-8 」は、「5-sec-ブチル-2-(2,4-ジメチルシクロヘキサ-3-エン-1-イル)-5-メチル-1,3-ジオキサン」([1])の番号です。
これまでにも例はありましたが、今回の#1、#2はいずれも、個別の物質を特定するのではなくグループとしてcandidate listに収載されています。今後はグループ化してSVHCの収載が増えるのではないかと想像しています。
2015年6月22日時点で、SVHCについて新たに提案の意図があると届出されている物質を表2に示します。
#2-#4は、2015年5月29日付けコラムで紹介したものと同じで、その後#1が追加されています。ECHAから提案書が提出される予定です。
# | 物質名 | CAS# | 提案書提出予定日 | 提案理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,3‐プロパンスルトン | 1120-71-4 | 2015年8月3日 | CMR |
2 | フタル酸ジシクロヘキシル | 84-61-7 | 2015年8月3日 | 内分泌かく乱物質 |
3 | ヘキサメチレンジアクリレート (ヘキサン‐1,6ジアクリレート) |
13048-33-4 | 2015年8月3日 | 感作性物質 |
4 | ヘプタデカフルオロノナン酸(C8F17COOH) ヘプタデカフルオロノナン酸ナトリウム ヘプタデカフルオロノナン酸アンモニウム |
375-95-1 21049-39-8 4149-60-4 |
2015年8月3日 | PBT |
2015年6月22日時点で、附属書XIVに収載されている認可対象物質は31物質です3)。これまでに、第5次勧告草案(意見募集案)では6物質(そのうちdecaBDEは制限とするため、勧告草案から削除)、第6次勧告草案では22物質が出ています。
附属書XIVの公布はこれまでの例からすると年末に出ていますので、第5次の附属書XIV物質は今年末に公布されるものと予測しています。
第6次勧告草案については現在、加盟国委員会で審議されており、いろいろな意見が出ているようですが、議事録などを読みますと欧州委員会に出される加盟国の勧告案としては、以下のフタル酸エステル類が収載されるのではと考えられます。
1)http://echa.europa.eu/documents/10162/21901476/PR_CL_June2015.pdf
2)http://echa.europa.eu/web/guest/registry-of-current-svhc-intentions
3)http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
(林 譲)